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土地の権利書

先日、わずかではありますが第三者に土地を売却しました。 その際、間に立った司法書士に土地の権利書(売却した分以外の土地も記載されている)を渡し、後日その第三者が権利書を返してきたのですが権利書を見てもどの土地が売却(名義変更?)されたのか分かりません。抹消とかされておらず元のままみたいです。 土地の売却では権利書には何も記載されないものなんでしょうか? これでは他の土地を勝手に名義変更されていても分からないと不安になるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

権利書に記載されている不動産を売却した場合、「所有権移転済」などの判が押されていませんか?そしてそこに所有権移転した地番が書いてある場合もあります。 まあそうであったとしても、複数の地番が書かれた権利書であれば、おっしゃるようにどの地番が移転済でどの地番が残っているのかは、権利書だけでは判断できません。 売却の際は売渡証書や司法書士の委任状に実印を押したと思いますが、それらに記載された内容で確認するしかないですね。 それと、また権利書の中の一部の土地を売却するような場合は、必ず司法書士に権利書を預ける事ですね。

ikemaru4
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 回答有難うございました。 「所有権移転済」などの判は押されていません。 そういえば今手元にありませんので確認できませんが売買契約書に地番が載ってた記憶があります。

その他の回答 (4)

回答No.4

私も最近土地(住居付き)を売却しました。買い主指定の司法書士に権利書を渡しました(※)が手続き完了後は前のままの権利書が返って来ました。 但し新しい制度で作成された「登記完了書」がついていました。これで譲渡の事実が確認出来ます。質問者さんはこれを要求されたらいかがですか。 ※、この時、権利書はもう価値がありませんが記念に持っておきたいという人には手続き後に返却します。とのお話は聞いていました。

ikemaru4
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 回答有難うございました。 「登記完了書」なるものはついてきてなかったので頼もうと思います。

回答No.3

>これでは他の土地を勝手に名義変更されていても分からないと不安になるのですが。 今回の売却とは関係ない、他の土地もお持ちなのでしょうか? 今お持ちの他の土地は、登記識別情報が未設定の状態だと思いますから、従来通り、質問者さんがお持ちの「権利証」が「所有者の証明」になります。 また、登記識別情報が設定された後も、登記済証(権利証)は従来通り交付され、各種手続きに必要になりますから、やはり、権利証は大切に保管して下さい。 詳しい事は法務局にお尋ね下さい。

ikemaru4
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 回答有難うございました。 他の土地もあります。 今後も権利証は保管していこうと思います。

回答No.2

「権利証」の制度は廃止されました。 http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/futouhou_kaisei/index.htm 土地の名義変更を済ませ、新たに所有者として登記すると、所有者は権利証の代わりに「登記識別情報」と言う暗証コードを受け取ります。 所有者である事を証明するのは「登記識別情報」であって「権利証」ではなくなってしまったのです。 その為、質問者さんが持っていた「権利証」は、所有者である証明にはならず「もう要らない」のです。貴方は、名義変更後の「登記識別情報」を知らないですからね。 もし、その権利証を持って法務局へ行って登記変更しようとしても「この登記には、登記識別情報が設定されてます。登記識別情報を提示して下さい」って言われ、変更できません。 なお、この制度変更は「順次、行っていく」ので、登記識別情報が未設定の不動産は、以前のように「権利証」が所有者の証になりますので、他にも土地をお持ちの場合は、権利証は大切に保管して下さい。

ikemaru4
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 回答有難うございました。

ikemaru4
質問者

補足

大変、勉強になりました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

権利書はあまり意味はありません 現在では、所有権確認の手続きが少し減るだけです もともと権利書そのものが、所有権移転登記申請書に受理印を押して返却しただけのものです 自力でお調べになるのがよろしいでしょう

ikemaru4
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 回答有難うございました。

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