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土地の権利書について

土地の権利書が手元にない状態です 土地名義は私です 実家にあります ある事情あり取りにいけない状況です 私を通さずに勝手に親が転売などはできろものでしょうか 変なご質問かと思いますが事情ありどなたか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

不動産の所有権は法務局が管理する登記簿で一括管理され、現在ではコンピュ-タ管理となっており、権利書は単にそのコピーでしかありません。登記簿の記述が最終なのです。ですからこれを持っていたところで何の効力もないので、心配することはありません。但し登記簿記載の所有者変更は貴方の実印によって行なうことができますから、実印の管理はしっかりしておくことが必要です。実印を押した書類は所有者本人または委任状を持った代理人しか提出できませんから、実印さえしっかり管理していれば大丈夫です。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございます 少し安心いたしました

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その他の回答 (3)

  • dai015
  • ベストアンサー率42% (19/45)
回答No.3

土地の権利書だけでは、不動産の登記をすることはできません。 逆に所有者であれば、権利書がなくても登記をすることは可能です。 ただし、前の回答者様も回答していますが、実印と印鑑証明を 権利書と一緒に渡してしまうと、委任状等の偽造をして登記できてしまいます。 どうしても心配なのであれば、管轄の法務局に登記変更をしないように 頼むことができます。 自分での手続きに自信がなければ、司法書士にお願いするとやってもらえます。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございます 念のため法務局にも聞いてみます

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回答No.2

貴方の実印と印鑑登録証があれば、誰でも売却できます。 逆に言えば、貴方の実印と印鑑登録証が無ければ、誰にも売却できません。 なお、貴方の両親が「貴方に頼まれた」と偽って貴方の代理人に成り済まし「実印と印鑑登録証を紛失した」と届け出て、新しい実印と印鑑登録証を新たに入手してしまった場合は、売却に必要な ・権利証 ・実印 ・印鑑登録証(印鑑登録カード) の3点を入手できてしまうので、親族に限っては「勝手な転売が可能」になります。 代理で実印を再登録する場合は「登録する本人からの委任状」が必要ですが、委任状は「本人らしき人物の署名捺印があれば良い」ので、簡単に偽造できます。 また「代理人の本人確認できるもの」と「登録する本人の本人確認できるもののコピー」も必要ですが、実家の親なら入手は簡単です。

noname#202846
質問者

お礼

ありがとうございます 気をつけます

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5317/13878)
回答No.1

実印と印鑑証明を渡したら転売が可能になります。

noname#202846
質問者

お礼

そうなのですか ありかとうございました

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