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分筆された土地と権利証の関係
土地を分筆した場合、分筆前の権利証(登記識別情報)に加え、土地家屋調査士が作成した土地分筆登記申請書が出来ます。分筆した土地を売却するとその分筆登記申請書に法務局の売却印が押され、売られた土地に関する権利証が発行されます。 私の疑問は 土地を分筆した時点でそれぞれの土地に関する権利証が発行されない理由 です。 権利証を発行する方がすべての土地に対して1対1の関係で権利証が存在することになるので便利だしわかりやすそうな気がするのです。 法律だからという回答でなくて「その意義」を教えてください。
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法務局の考えは不明ですが、 一番の理由は、分筆に印鑑証明書を添付しないと言うことだと思います。 権利書が確実に本人に返却されたことを担保されない。 もし、権利書を交付するには、印鑑証明書の添付を要することになるだろう。 法律改正する必要もあります。 合筆は、新たな権利書が交付されます。 印鑑証明書を添付します。
お礼
大変わかりやすい説明でした。 ありがとうございます。