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土地の権利

祖先から受け継いでいる土地を、ご近所さんとかに貸したりしてるんですが・・・ 長く貸している土地だと、借りている人の権利が強くなって借りている人の土地になってしまうとかあるんでしょうか? 貸す側としては、どのくらいまでの期間だと土地の権利を保持出来るのでしょうか? 法律に疎いので、皆さんに是非教えてもらいたいです。 あと、質問に関連したHPや詳しく分かりやすく載っているサイトなども知っていれば教えてもらいたいです。 宜しくお願い致します。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『補足』拝読いたしました。 > 6年毎に契約をしてるんです。昔から、そういう契約をしてても長く貸してると貸している側の権利が強くなったりすると聞きますが・・・ 現在でもそうなのでしょうか?  全くそのようなことはありません。『6年毎に契約』しているなら、借主は質問者様の所有権は認めています。  第一、長く借りていると権利が強くなるなら、世に他人に土地を貸す人なんか存在しません。大抵は悪意のある借主の流すデマに過ぎません。そんなことを真顔で言う奴なんか早めに追い出すに限ります。  なお、『借地権割合』は『路線価図』に記載されていますのでご参照下さい。但しこれは飽くまで『標準的』なものです。  ただ、昔から『店貸ししても、地貸しはするな。』と言われているように借地権は強いので、チャンスがあったら(賃借人が滞納や信義違反などの不利な事実を作ったら)切って置いた方が賢明でしょう。

The_Putsch
質問者

お礼

補足、ありがとうございました。 とても参考になり、感謝しています。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 貸す側としては、どのくらいまでの期間だと土地の権利を保持出来るのでしょうか?  『時効』というのは基本的に『権利の上に胡坐をかいて惰眠を貪っている権利者』に対する罰則とお考え下さい。従って『権利者』が『権利の行使』(賃料を取るとか、返済を督促するとか)をすれば(していれば)成立しないものです。 > 長く貸している土地だと、借りている人の権利が強くなって借りている人の土地になってしまうとかあるんでしょうか?  いくら長く貸していようが、権利者(所有者)が『権利の行使』をしている限り『時効』はありません。要は、相手が従おうが、拒否しようが、「俺の土地を更地にして出て行け。」という『内容証明』を一本入れておけば良いわけです。相手が「自分の土地だ。」と思えばその時点で“異議”を唱えて来るわけで、「貴方のものだが出てはいけない。」と言えば所有権は認めているわけです。  土地に限らず、占有者が自分のものと勝手にしているのに、十年も二十年も放って置いたら、「放って置く方が悪い。」「放って置いた方がバカだ。」と誰でも思いますよね。それが『取得時効』です。“道理に適っている”と思います。

The_Putsch
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分のところは、6年毎に契約をしてるんです。 昔から、そういう契約をしてても長く貸してると貸している側の権利が強くなったりすると聞きますが・・・ 現在でもそうなのでしょうか?

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です。 似たようなご質問に先程回答しました。 ご参考に。 http://oshiete.homes.jp/qa7238681.html

The_Putsch
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分のところは、6年毎に契約をしてるんです。 昔から、そういう契約をしてても長く貸してると貸している側の権利が強くなったりすると聞きますが・・・ 現在でもそうなのでしょうか?