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土地の権利書について

自宅はもう30年近く、両親と息子と住んでいます。土地の権利書が実は20年以上も前に無くなっています。正確に言うと破って捨ててしまっているようです。今後、両親が亡くなったりすると相続という問題などが出てきますが、権利書がないと土地の相続などはどうなるのでしょうか?子供は2人いるので兄弟で相続をすることになるとは思います。 考えられるトラブルや今後どのように対応していけばいいのか教えてください。何分素人なのでこのままでいいのかすらわからない状況です。 法律上の問題などあれば教えてください。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

土地の権利書といわれる物は、法務局の登記簿に記載されている内容の証明書みたいな物です。 その書類が存在しなくても、登記そのものが変わることも別な人に移動されることも有りません。 現在のまま放置しておいて、相続などで権利者の変更時に、必用書類(持ち主の死亡証明や相続人である証明)をそろえる事が出来れば、登記原本の変更とそれを証明する登記簿が新たに発行されます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 特に懸念することはないでしょう。  相続の時がきたら司法書士に相談してください。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

現在はご両親の名義ということですか?その名義人が売ったりお金を借りて抵当権を付けたりする場合には権利書が必要ですが、名義人が亡くなって相続する場合は権利書は必要ありません。 権利書が他人の手に渡ったとしても、権利書だけでは何もできません。実印と印鑑証明書が必要になります。 ですから特に心配される必要はありません。 今の名義人が売ったりする場合は、権利書がないための手続きが必要になり、数万円の費用がかかりますが。

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