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土地の権利
数十年前に土地を売却した際、一部が売れ残り使用せずに放置していました。現在になってその土地を確認したところ、かなり以前から市のバス停として整備されて現在も使用されていました。 現在、土地の権利は実質的に市が所有しているのですが、法律的には誰に権利があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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数十年前に土地を売却した際、一部が売れ残り使用せずに放置していました。現在になってその土地を確認したところ、かなり以前から市のバス停として整備されて現在も使用されていました。 現在、土地の権利は実質的に市が所有しているのですが、法律的には誰に権利があるのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮に境界確定をしても、相手が時効の援用をし所有権確認訴訟を起こせば相手の所有になるのでしょうか?
補足
以前、税理士に無料相談したところ、次のような理由で土地は私的に使用できないとのことでした(誤解があったかもしれませんが)。 ・長い間異議申し立てしていない ・バス停としての使用が既成の事実となっている ・公共の施設として使用されている ・時効になっている ただ、近年の固定資産課税資産明細書を確認すると土地の記載はあります。が、税金は0円で課税されていませんでした。 このような事実は法律的にどういう根拠であるのか理解できていません。