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土地権利書の悪用について
土地の権利書が手元にない状態です 勝手に転売されるなどの悪用の可能性はあるものでしょうか
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所有者の実印・印鑑証明などが無いと登記できませんので、直ぐに問題になることは無いでしょうが、ウソの印鑑登録をされて手続きされると悪用される可能性はゼロではありません。 登記所に予め申請することで登記申請の差し止めができますので、司法書士さん等に相談しましょう。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
>土地の権利書が手元にない状態です まず、以下をお読み下さい。 http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/table/QandA/all/kennrisyou.html >勝手に転売されるなどの悪用の可能性はあるものでしょうか 以下をお読み下さい。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1310.pdf ここに書いてあるように、権利書だけがあっても、実印と印鑑登録証が無いと転売する事は出来ません。 実印と印鑑登録証さえキチンと管理してあれば、権利書が無くても不動産の所有権を失う事はありません。