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土地の権利書の新システム??
- 最近の土地売買では権利書が使われず、新しいシステムに変わっているようです。
- 土地の持ち主に関する書類や所有者の変更履歴が記載された書類が提供されます。
- 権利書に代わる新しい書類では、記号や番号が記載されている最後のページにはシールが貼られており、他人に見られると土地を勝手に売られる可能性があるため注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
建築及び宅建業者です。 現在の取引は、書かれている通りです。特に問題ありません。その書類は登記識別情報通知といい、権利書と同じ物だと思って紛失しないようにご注意ください。 そのシールで隠された番号を元に法務局のデータベース内に格納された物件権利情報の書き換えができます。その番号が権利書のような物という事です。 登記に関しては、売主は免許証などで本人確認をし、印鑑証明と実印が必要になりますが、買主は住民票のみで登記できます。登記義務者(売主)はその不動産の権利を本当に持っているかを司法書士や登記官が確認し、他人の財産を勝手に所有権移転できないように予防線を貼りますが、登記権利者(買主)は名前と住所さえ分かればそれで構わないのです。たとえ他人が買主と偽ろうが、名前と住所までは偽れませんので。 但し契約書や委任状は実印の押印を求められる場合も多いと思いますが。
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- 0621p
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実印、認印についてはNo.1の方の回答の通りです。 最初に書いておられる書類は「登記事項証明書」の事だと思います。これはご主人が所有者である事の証明になる書類ですが、誰でも手に入れる事ができます。ですからたとえ紛失してもまた法務局へ行けば手に入ります。手数料は1000円必要ですが。ネットでも手に入ります。ネットなら485円だったかな? 登記識別情報については、書いておられるようにその番号を他人に知られると悪用される可能性もあります。そのために、将来売却や担保に入れる際に必要になった場合、シールがめくられているとその番号の有効性について確認が必要になる事があります。そのための費用が余計にかかる事もありますので、シールはめくらずに保管してください。
お礼
回答をありがとうございます。 詳細をありがとうございます。 土地を購入し、生活費が苦しく、余計な費用は困るので・・・(笑) 登記識別情報は現状のまま大切に保管しておきます。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 詳しい説明までして頂き、問題ないとの事で安心いたしました。 実印に関してですが、契約書にも委任状にも認め印で大丈夫との事でそれで契約を完了して、 名義も主人に変更されたのでこれで問題なかったのですよね。 プロの方から回答をいただけて良かったです。 ありがとうございました。