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主人が海外の納税者の場合、日本の家族の納税などはどうなりますか?
主人は外国人です。現在も海外に在住で、その場所で税金を納めています。 私は来年子どもを連れて1,2年くらい帰国する予定です。帰国すると、主人以外の者は日本での住民票を取得することになりますが、子どもが小さいため、私は帰国しても当面は働きに出ないで子育てに専念するつもりです。 そうすると、私は実質年収がない状態になりますが、主人からは生活費が振り込まれるようになるはずなのです。これは収入とみなされるのでしょうか? また、主人は先にも書きましたが、海外で納税しています。私は帰国後、無職の状態でも納税をすることになるのでしょうか?確か、以前友人が海外で納税していると、日本では必要ないというようなことを言っていた気がするんですが、それは一人単位なのでしょうか?家族単位だった場合、どうなりますか? 他にも区民税や年金など様々なものについての支払いはどうなるのでしょうか?無職でも、仕送りがあると、それをもとに計算されるのでしょうか? どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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- hinode11
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税金は一人単位で考えます。家族単位ではありません。 >主人からは生活費が振り込まれるようになるはずなのです。これは収入とみなされるのでしょうか? >私は帰国後、無職の状態でも納税をすることになるのでしょうか? ご主人から振り込まれるお金は対価性がないので所得ではありません。従って、所得税や住民税の課税対象になりません。無職なら所得税と住民税の心配は要りません。 ご主人から振り込まれるお金は所得ではなく贈与であり、贈与税の対象になります。しかし、贈与のうち生活費に対しては贈与税が課税されないことになっているので、贈与税の心配も要りません。 >年金など様々なものについて・・ 国民健康保険は病気やケガに備えて加入すべきでしょう。区役所で手続きして下さい。国民健康保険に加入すれば、同時に国民年金保険にも加入することになります。 国民年金保険料は定額ですが国民健康保険料は仕送りをもとに計算されるかも知れません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人からは生活費が振り込まれるようになるはずなのです… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費をやりとりすることは、課税対象にはなりません。 ただ、生活費の範囲を著しく超えて、家を買ったり、高級外車や高給宝飾品を買ったりすると、夫から妻への贈与となり、贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 家については、20年を超えた熟年夫婦には特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >私は帰国後、無職の状態でも納税をすることになるのでしょうか… 所得税 (国税) はありません。 住民税 (市県民税) は、自治体により、「均等割」のみの少額が課せられることもあります。 国民健康保険税は課せられます。 土地建物をお持ちなら固定資産税、車をお持ちなら自動車税などはとうぜん課せられます。 買い物をすれば消費税が課せられます。 >それは一人単位なのでしょうか?家族単位だった場合、どうなりますか… 国保税以外は、家族単位という概念はありません。 >他にも区民税や年金など様々なものについての支払いはどうなる… 区民税は前述。 国民年金は年額約 16万円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご親切にサイトまでご紹介くださり、ありがとうございます。 さっそく目を通してみようと思います。
お礼
ご親切な解答ありがとうございました! なかなか周りの方で詳しい方がいなくて、不安になっていたのですが、 少しもやが晴れた気がします。 本当にありがとうございました。