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3月28日に子供と日本へ帰ります。実は、主人とあまりうまくいっておりま
3月28日に子供と日本へ帰ります。実は、主人とあまりうまくいっておりません。4週間のリターンチケットなのですが、数日前に主人に4週間ではなく4ヶ月~12か月、日本でこの先のことを考えたい、と言いますと、それで良いと言ってくれました。ただ、子供のパスポートが問題なのです。オーストラリアのパスポートで日本に入国しますと90日しか滞在できません。領事館に問い合わせてみると、なるべくなら子供の日本のパスポートを作りに来てほしいとのことで(日本のパスポートは期限切れなのです)もし、間に合わなければ、日本の入管で事情を話して、日本人として入国も可能だと聞きました、ただ、お勧めできません、何かあっても知りません=どういう意味なのか?ここが問題です。日本の入管で、必要なものとして、日本から戸籍が先週、母から届いたばかりです。子供は二重国籍です。 領事館に行くのは飛行機で行かないとなりませんし、もう、時間がありません。 ただ、何があっても知りません、といわれるとかなり心配してしまいます。90日だけの日本での滞在では、この先のことが決まりません。もう少しでも時間をかけて考えたいのです。 入国管理にて、海外のパスポートでも日本人として入国が可能か?とても心配です。知っている方、また、そのように入国をした方がいらっしゃいましたら、良く教えてください。 くどくど言いますけど、日本領事館の方はお勧めはできないけれども、できないこともないようなことは言ってくれてはいるのですけど、“何があっても知りません”これがどうしても気になってしまうのです。 p。s この帰国で、主人と良い将来が見えれば本当は子供のためにはとは思っているのですけど。
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- saregama
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お子様は、日本への入出国は日本人として日本パスポートで、オーストラリアへはオーストラリア人としてオーストラリアパスポートで入出国しなければなりません。 日本大使館・総領事館では遠方にお住まいの日本人のために旅券の即日又は翌日発行の便宜を図ってくれます。http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/ryojibu/passport/passport_index.htmlの下の方参照。私の子も海外生まれで管轄の日本総領事館まで列車で一泊二日かかるのですが、申請した翌日には発行してくれましたよ。帰国のための渡航書ではなく、ちゃんとしたパスポートの話です。 >日本の入管で事情を話して、日本人として入国も可能だと聞きました 入国審査でオーストラリアパスポートと日本戸籍を提示して指示を仰いでください。海外出生のお子様で初めての日本入国ならば、そのまま日本人としての入国が可能なケースがあるようです。でもあなたのお子様のケースは既に日本旅券で何度か出入国歴があるようですね?その場合はやはりオーストラリアパスポートではオーストラリア人としての入国扱いになると思います。二重国籍であることを出入国印に併記される場合があります。90日以内に出国するのでしたらそのままオーストラリア人として出国することになります。 90日を超えてしまう場合は入国してすぐに入国管理局へ行き、オーストラリア人としての入国記録を日本人としての入国記録に変えてもらわなければなりません。外国人としてもらった上陸許可印を取り消してもらいます。その後は日本人として日本に居住することになります。健康保険も必要でしょうから、住民登録もしておくべきでしょう。 >何かあっても知りません=どういう意味なのか? 出発空港の航空会社カウンターで日本ビザ又は90日以内の帰国航空券がないオーストラリアパスポート保持者の場合、搭乗拒否を受ける可能性があります。航空会社は入国拒否を受ける可能性のある客は搭乗拒否できるんです。戸籍謄本はそこでは通用しません。読めませんし(笑)。係員はマニュアルに沿って業務をこなすだけです。 これは日本旅券には関係ないことですが、片親だけが子供を連れて出国する場合父親の同意書が必要な場合があります。航空会社に聞いて用意した方がいいでしょう。 日本の入国審査については前述のとおり問題ないと思います。但し本来日本旅券が必要ですから、もし聞かれれば取得できなかった理由を誇張してでも納得できるように説明してください。入国できたからと放置せず、きちんと入国管理局へ行って入国記録を変えてもらえば何もないとは思います。日本からオーストラリアへ帰るときは必ず日本人として日本旅券で出国してください。緊急の事態に備えて日本到着後すぐに日本旅券も作っておくといいでしょう。日本国内では旅券申請から受領まで最低一週間はかかり、いくら事情があっても翌日発行とはいきませんからね。 日本出国をオーストラリアパスポートでごり押ししようとして、オーストラリア国籍を選択したと見做されれば、【国籍法第十一条の二 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。】により日本国籍を失ってしまう・・・なんて解釈もされてしまうかもしれません。やりとりの中でじゃあ日本国籍離脱届を出せばオーストラリアパスポートで出国できますと言われ、事の重大さにも気づかずに国籍離脱届に署名捺印してしまうとか。 出生による重国籍は合法ではありますが、だからと言って出入国にどちらのパスポートを出してもいいというわけではありません。それぞれの国では重国籍者であろうとひとつの国籍と見做します。出入国時にどちらの立場でどのパスポートを出すか、それは旅客自身が決めてその責任はすべて旅客自身が負わなければなりません。日本国の役人は日本の法律に従ってものを言います。外国の法律については関知しませんので、そちらの方はあなたが責任を負うのです。さらに国籍法や出入国管理および難民認定法や戸籍法などをきちんと理解していないと、揉めたときに重大な選択をしてしまうこともあるかもしれません。そういった法律的なことを役人と言い争えるほど知り尽くしていない限り、やはり出発前に日本旅券を作っておいた方がいいと思いますよ。
- larm
- ベストアンサー率30% (97/317)
パスポートに発行までに1週間程度は要しますから どちらにしろ、難しそうですね。 日本国籍保持者であれば合法的に日本に滞在できますが、 その「何があっても知りません」と言うのは 「予想だにしない事が起きても責任がもてない」という意味に感じたのですが・・・。 年の為到着空港最寄の入管へ電話し最善の方法を聞かれてはいかがでしょう? インターネットの不確かな情報より1番確実だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。まさにそうなのです。予想のできないことが気になってるのです。まさか、入管の方の気分で、、、なんてことはありえないでしょうが、、、なんというのか、何が起きてもの何かをはっきり言ってほしいですよ。今、帰国を目の前に不安でいっぱいになってしまってます。でも、領事館の方が、お勧めはできませんが、日本人としての入国ができないことはない!というのですから。ドキドキです。
- azumatokyo
- ベストアンサー率38% (351/902)
海外旅行のカテゴリでお尋ねになった方が、適切な回答が得られると思います。 とりあえず、参考になるかな? http://ziddy.japan.zdnet.com/qa5581323.html
お礼
ご回答ありがとうございました。さっそくウェブを開いてみてみることにします。 不安を抱えて成田空港に着くのがたまりません。
お礼
大変役に立ちました。どうにか日にちを見てメルボルンに行きたいとは思ってはいます。こんなことになるのなら、必らずそして毎回、子供の日本のパスポートを用意しておくべきでした。周りの友達も子供はオーストラリアのパスポートだけしか持ってないという人が多かったもので、考えてもいませんでした。 良いアドバイスになりました。ありがとうございました。