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主人が一旦帰国します
主人が外国人なんですが、自国で父親が会社を経営しています。結婚した時からの約束で、将来父親の仕事の手伝いをすると言う事になっていました。 そして、来年一度帰国して父親の仕事を手伝う事になるのですが、まだ子供が小さいため、また主人も実際に働いてみて、自分にできるのか?と言う点もあるため、最初に主人が1年~2年程度単身で滞在して、落ち着いてから私達が行く事まで決まっています。 そうなると、一旦仕事を退職しますので現在の保険から外れます。私も仕事をしたいと思っていますので、変な質問になってしまいますが、私が就職した先で、保険が交付されるとなると、子供は扶養に入れるのでしょうか? それと、今までも海外で生活してきたのですが、その時は、主人自身がまだ日本に来た事がなかったので、私が自分の父親の扶養に入っている形で子供も入れてもらっていました。主人が日系企業に就職して、日本に来てからは、主人の保険に入っています。が、将来海外に行った時、私達の保険はどうなるんでしょう?国保に入ると思うのですが、1年に1度か2度程度の日本への帰国となる予定です。。。わかりずらい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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(国民)健康保険は、国籍は関係ないんですけどね。 ・あなたが職場で健康保険に加入したなら、子どもを“扶養”にすることができます。本来は収入の多い方なんですが、ご主人が日本の保険に入っていませんから。 ご主人が退職してからあなたが就職する(健保に入る)までは、国民健康保険になります。ご主人が外国人登録をしているならご主人も含めてです。 ・ご主人の外国人登録がなく、あなた(無職)と子どもさんが親御さんと同居なら、あなたと子どもさんは親御さんの健康保険の“扶養”になれるかも知れません。 ※国民健康保険には“扶養”という制度がないので、同一世帯なら一緒の保険です。 ・〉将来海外に行った時、私達の保険はどうなるんでしょう?国保に入ると思うのですが 国保は外国人登録・住民票がある人が対象です。 日本の企業に所属しての外国勤務なら、健康保険に入ることになりますが。
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- may-may-jp
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お子さんの国籍がどちらかによります。お子さんが日本国籍を取得(あるいは留保)している場合は扶養に入れると思います。現実的には母子家庭と同じような手続きを踏むだけだと思います。 手続きを簡素にしたいなら、できればご主人が仕事をやめる前にあなたが就職し、あなたが社会保険に加入した後、お子さんの扶養をご主人からあなたに変更する、というのがあまり面倒でない方法かとは思いますが(このあたり、就職した会社の総務に相談すればどういう書類が必要とか全部教えてくれます)。 国民健康保険の場合も基本的には同じです。が、お子さんが外国人として登録してある場合(日本国籍を放棄している場合)には、ちょっと面倒なことになるかもしれません・・・。詳しくはお住まいの市町村の窓口へ相談されると良いと思います。
お礼
子供には、日本国籍がありますのでおっしゃる様に手続きしたいと思います。ただ、主人と今住んでいる所は、転勤で引っ越した所なので、私にとって縁もゆかりも無い土地です。退職までは、こちらに住まないといけないので、退職後に私の実家近辺に引っ越す事になると思います。荷物等色々あったり、主人の仕事も忙しいので退職前の就職活動は無理かもしれません。国保の事などありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
以前海外にいた時は、私の父の保険に扶養で入っていましたが、その時は国保ではありませんでした。なので、今回私が就職したらどうなるんだろう?と思って質問しました。わかりやすくありがとうございます。 3番目の将来海外に行った場合なんですが、旦那の場合は日本の企業に属さない事になりますし、私達(私と子)の場合は、住民票は日本にありますが、在留届けが海外になってしまいますが、その場合は国保の加入の対象にはならないのでしょうか?お願いします。