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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与と相続 両方受けることができますか)
生前贈与と相続 両方受けることができますか
このQ&Aのポイント
- 生前贈与と相続の両方を受けることは可能なのかについて説明します。
- 土地と預貯金の相続において、Aが土地を相続し、BとCが預貯金を別の方法で受け取ることはできるのでしょうか。
- 相続時精算課税についても含めて、生前贈与と相続の受け取り方について詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
>2,500万までは 相続時精算課税は非課税だったと思います。 そのとおりです。 >それで、4,000万のうち2,500万を相続時精算課税でして1,500万を相続で とできるのでしょうか できますが、税法上2500万円も相続財産になります。 「相続時精算課税」というのは、事前に生前に贈与を受け相続時にはその分について精算する、ということです。 この制度を使い贈与を受けた財産は、相続時に相続財産としてプラスされます。 なので、贈与を受けた財産も含めあくまで相続税の対象となる相続財産の総額は1億3千万円で、Bの相続財産は4000万円です。 もし、相続時精算課税で控除範囲を超え、贈与税を払った場合その分は相続財産から控除できます 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf >生前であれば、生前、相続であれば、みんなが相続というようにどれか、1つに統一しないといけないのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 生前贈与は贈与分として贈与税の対象(相続時精算課税を使い、控除の範囲内なら非課税)、相続分は相続分(相続時精算課税を使った場合は、その分も含め)として贈与税の対象となります。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。