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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払金返還請求訴訟の判決言い渡しについて)
過払金返還請求訴訟の判決言い渡しについて
このQ&Aのポイント
- 過払請求訴訟での判決について、被告が出頭しない場合でも原告の主張が100%認められるかはわからない可能性がある。
- 過払金返還請求訴訟について3回目の裁判で被告は出頭せず、和解したい旨の電話があったというが、判決では原告の主張が認められるかは不明。
- 過払い請求の訴訟で3回目の裁判で被告が出頭せず、和解したい旨の電話があった場合でも裁判官の判断によっては原告の主張が100%認められない可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
判例が通算の根拠としてあげているような条件を、ご質問者の契約も同じように満たすのか、それとも似て非なる状況であるとみるかは、裁判官の判断でしょう。また、分断かどうかの判断基準は、最高裁のものもあまりはっきりしないので、裁判官によってかなり判断が分かれるという印象があります。 あと、被告はご質問者の反論に対する再反論はしていないのでしょうが、2回目に出した準備書面で、分断だという主張をしているのでしょうから、それをご質問者の主張と対比して判断します。分断について、全く反論していないわけではないので、自動的に原告勝訴というわけには行きません。
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参考になりました。ありがとうございました。