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少額訴訟 被告からの和解の申入れ

私が原告です。 初回の出頭を迎える前に、裁判所を介して被告からの和解の申入れの書面が届きました。 この場合の手順ですが次の通りでよろしいのでしょうか?。 1;原告である私が被告に対し和解案を書面で提出する。 2;双方が同意すれば、同意書(3通)を作成・署名・捺印を行う。 3;裁判所に同意書1通を提出し、提訴の取り下げを原告の私が行う。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

被告から和解の申し込みがあったのでしたら、その内容を確認して(和解内容の確認は双方電話でいいです)、それでよければ、その旨、裁判所に伝えるだけでいいです。電話でもいいです。 そうすれば、口頭弁論期日に和解内容を双方確認すれば、和解が成立し、その旨の調書が作成され双方に送達されます。 なお、訴えの取下はしない方がいいです。 取り下げたならば、不履行の場合に強制執行できませんから。 なお、この方法は、必ず、双方で、口頭弁論期日に出廷しなければならないです。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

訴訟上での和解が有効です。 訴訟上の和解であれば、判決と同じ効力があるので、支払わない場合には強制執行ができます。また、どのような債権であっても、時効は10年と長くなります。 訴訟外の和解の場合、強制執行はできませんし、時効は短くなります。 どのような内容なら、和解に応じられるか、和解の提案を書面にします。裁判所に提出しますと、それを被告に見せて同意されれば、和解の同意書が作成されます。まず、あなた自身の応諾を文章にして提出します。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。