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年俸制について・・・
年俸制が導入される場合、通常事前に通達が出るのが当たり前だと思います。が、実施期間に突入しているにもかかわらず「年俸制になった」と後から通達された場合、会社側に問題は無いのでしょうか?
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- Bokkemon
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回答No.1
賃金に関する取り決めは、労働契約の主たる内容ですから、あらかじめ労働者に伝えるべきですし、当然のことながら就業規則や雇用契約の内容を改定しなければなりません。 就業規則の改定の場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりませんから、事前に通知しておくことになるはずです。 そういった手順を経ずに規則を変えても効力は生じません。つまり、使用者が一方的に賃金制度を変えたといっても、その効力は発生しないため、変更前の賃金制度で計算した場合の賃金よりも減額されれば、その減額部分については「未払い賃金」として請求することができます。 詳しい内容がわかりませんので、断定的なことは言えませんが、問題はあるものと思います。
お礼
有難うございます。参考になりました。 自分なりに少し調べてみます。