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年俸制の場合の解雇について
かなり複雑な状況なので、質問を2つに分けて掲載したのですが 削除されてしまったので再掲します。 先程回答を下さった方、申し訳ありません。 この度、会社に勧められて退職することになりました。 私は『会社の勧め』で辞めるのですが、会社(かなり小さい 企業です)側は「あなたのためを思って」という姿勢です。 「私は会社に勧められて辞めるんだ」と言ったところ、 「そういう意味で取るのは個人の自由だ」と言われました。 ただ離職票は会社都合にしてくれると言っています。 うちには就業規則がなく、退職金の制度もありません。 でも「退職金は出す」と言ってくれています。 ところが私が、年俸を(14ではなく)12で割った額に 決算から今までの月数をかけた額をもらう権利があるのでは? と指摘したところ、「年俸制というのはあくまでも1年間働く という前提で決めるものなので、途中で辞めた場合は 違約金がかかる。しかもその場合退職金は出ない」と言うのです。 これは法律的には本当でしょうか? (うちは年俸制で、年俸を14で割った額を毎月の給料と 年2回のボーナスとしてくれています) 社長はすごい虚言癖の持ち主で、発言の99%くらい信じられません。 どうかよろしくお願いします。
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- o_noblesse_o
- ベストアンサー率62% (10/16)
退職するとき、職安に離職証明書を事業主は提出します。その離職証明書を元に離職票を職安が作成します。 離職証明書には退職の理由を事業主が選択、あるいは記述する欄があり、退職する者がその理由に意義があるか無いかを記載する欄も併せてあります。 離職理由を会社が勝手に書いても、退職者は「意義がある」にすればよいのです。 退職者の記載する欄を退職者の都合で記載できない場合があり、退職者の記入する欄に会社が書いて判を押して出す場合がありますが、その時も結局は退職者本人が職安に離職票を持って行き、職安から離職理由について確認されると思います。そこで異議がある旨を伝えればよいでしょう。 つまり、会社が退職理由になんと書こうとも異議を申し出る余地がありますので、あまり気にしなくても良いと思います。もっとも異議が認められるかどうかは別ですが…。録音をされてるということなので、証拠テープに期待でしょう。 年俸制に関してはちょっと自信が無いですが、私の考えとその根拠を書きます。 まず、次のような通達があります。 時間外勤務等の割増賃金を計算するときは毎月支払部分と賞与部分を合計して予め支給額が定められている場合は、(賞与部分も)割増賃金に含めなければならない(平12.3.8基収78号) 基収=労働基準局長が疑義に対して発する通達 この通達は割増賃金に関してのものですが、扱いの整合性を保つため他にも同様な扱いがされるのではないかと考えます。 年俸制については14で割ったり、17で割ったりし、端数を賞与扱いする等のいろいろな払い方があると思いますが、それらは単に「払い方」でしかないと考えられます。 そう考えると年俸÷12で取り扱われるのではないでしょうか。 違約金に関してですが、労働者が法律の通り2週間以上前に通告し2週間きちんと働いて退職すれば違約金はとられる余地がありません。だいたい、会社に対して損害も与えてないですし、会社都合・勧奨退職なら違約金なんてありえません。 さらに付け加えるならば、既往の労働に対する賃金はきちんと支払わなければならず、仮に労働者が会社に損害賠償をしなければならないときでも、まずは賃金を払い、賠償とは分けて考えるのが基本です(労働者が控除するように言えば別ですが)。 以上、長々と書きましたが参考になれば幸いです。年俸制については以上のことを踏まえつつ、監督官に聞いてみてください。
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- ベストアンサー率8% (18/212)
>退職金の制度もありません なら、退職金はありません。 >年俸を(14ではなく)12で割った額に決算から今までの月数をかけた額をもらう権利があるのでは? この数字はどこからきたのでしょう? めちゃくちゃですね。 退職金は、給与支払い時に一部を積立ていきます。給与と同じ金額をもらえるわけではありません。 >途中で辞めた場合は違約金がかかる。 契約年棒制なら、途中解約は違約金がかかるでしょう。 しかし、その規定が元から無ければなりませんが。契約時にも書類は無いのでしょうか?
お礼
>この数字はどこからきたのでしょう? うちは年俸制で、年俸を14で割った額を、毎月の給料と年2回のボーナスとして くれていますので、この数字が出て来ました。 >契約年棒制なら、途中解約は違約金がかかるでしょう。 >しかし、その規定が元から無ければなりませんが。 >契約時にも書類は無いのでしょうか? 契約時にも雇用時にも書類は全くありません。 単なる口約束でことが運んで行きます。 ただうちの社長は虚言癖持ちなので、前に言ったことと違うことを 平気でするのです。 今回の場合は、自分の都合で辞めるわけではないのに、 「途中で辞めたら違約金がかかる」と言ったのです。 年俸×在籍月÷12をもらう権利はないのでしょうか? 退職金規定がない場合、会社の好意による金額が出たら良い方だ ということは理解しています。 ありがとうございました。
- whitepepper
- ベストアンサー率27% (683/2442)
》うちには就業規則がなく、退職金の制度もありません。 就業規則がなければ、押し問答になります。根拠がないのですから、相手に対して強制力はありません。 》社長はすごい虚言癖の持ち主で、発言の99%くらい信じられません。 そういう人と話し合うときは、必ず録音をとりましょう。そうでなければ、話し合いは時間と労力の無駄です。
お礼
>就業規則がなければ、押し問答になります。根拠がないのですから、 >相手に対して強制力はありません。 それは理解しています。 基準監督署に聞いたところ、「会社側が『お疲れ様』と思ってくれるなら 出してくれるでしょう」とのことでした。ちなみに3年半の勤務になります。 >そういう人と話し合うときは、必ず録音をとりましょう。 >そうでなければ、話し合いは時間と労力の無駄です。 毎回録音はしています。ありがとうございました。
お礼
いろいろご丁寧にありがとうございます。 社長は「退職理由を会社都合にしてあげる」という言い方をします。 やはり本当は私が自ら辞めると思っているようです。しかも年俸制の話をした時に かなりムッとしていたので、『自己都合』にされないとも限りません。 でも意義を申し出る余地があるそうで安心しました。 年俸と違約金についても、とても参考になりました。 何しろ、その場しのぎの言い逃れで生きて来た、極度のウソつき社長なので、 こちらは法律を盾に突っ込んで行こうかと思ったのです。 専門家の方のお話が聞けて良かったです。ありがとうございました。