• 締切済み

16分割年俸制なのにボーナスが支給されない

初めまして。私は現在某一部上場企業に勤めております。 実は今期、非常に業績が悪く最終赤字の見込みで、 3月に支給されるはずのボーナスが出ないと通達がありました。 しかし私は年俸制です。年俸は16分割で支給され 月給×12回+ボーナス2か月分×2回となっています。 契約書には会社の業績に応じて年俸改定があると記載は有りますが それでは年俸制の意味が無いと思うのですが・・・。 これは違法ではないでしょうか。 恐れ入りますがご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.5

一部上場企業であれば、株主もいます、取締役もそれなりの数がいると思います。コンプライアンスが言われて久しくなっています。 それに監査もありますので、賃金としての賞与が支払われないとも思えないですし、仮に経営が破綻しかかっているのであれば、新聞のニュースになるのではないかと思います。 ところで、自分の権利は自分で守るしかないということが、民主主義の原則です。 そこで、話は戻りますが、3月分の賞与支払日に支払いがない場合は、自分の名義で支払い要求を本社総務部長宛に内容証明郵便で送りましょう。これは相手方に届いたこと、主張した内容が証拠として残ると言う効果があります。 そして支払いがない場合は、まずは労働基準監督署に賃金不払いで相談に行きましょう。請求した内容証明を持参して。 >また会社に匿名で申告することは可能ですか? これは、何の効果もありませんし、会社が支払わないと言うのであれば 無意味なことだと思います。 会社に居づらいということがネックで主張ができないのであれば、今回は見送った方がいいのかも知れません。 前に書いたように自分の権利は自分で守ることが原則ですから。

fukugakuru
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます!本当に参考になりました。3月末にボーナスが支給されなかったら、内容証明郵便を提出します。ところで最後にもうひとつお聞きしたいのですが「期日を切って」支払い請求する場合、期日はどのくらいが妥当なのでしょうか。たとえば1週間後とか1ヶ月、3ヵ月後とか。。。本当に度々申し訳ございませんがよろしくお願いします。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.4

遅くなりました。 前半部分について。 まずは、会社に期日を切って、請求を起こし、支払いがない場合は 所轄の労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。書面にて請求をし、コピーを残しておいてください。申告事案になると考えられます。 但し、監督署は使用者に対して司法警察権があり、罰則規定適用を行いますが、賃金支払いがないことに対しては行政指導しかできません。そのことを予め知っておいて下さい。 次に 会社に賃金の支払い能力がないということは、当然に他の債務に対しても支払いが出来ないと考えられます。一部上場企業でしたら尚更、取引先企業、取引銀行が察知する(あるいはすでに察知している)と思われます。会社が自社を守るために何らかの措置を講じていれば、問題はなく賃金支払いがあると思います。しかし措置を講じていない、あるいは手遅れならば、倒産することになります。こればかりは社外の者には分かりません。

fukugakuru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 度々誠に申し訳ございません。もう1点だけ質問させてください。 会社に期日を切って、書面で請求を起こすというのは 具体的にどうすればよいのですか? 適当に書面を作って、人事部に出すみたいな 感じではないですよね^^; また会社に匿名で申告することは可能ですか? というのも私個人が特定されてしまうと 非常に居づらくなります。。。 無知で申し訳ございませんが なにとぞよろしくお願いいたします。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

年俸制は賃金の支払い一形態に過ぎません。 まず、年俸制の意味を考えると、1年間にわたる仕事の成果によって 翌年の年俸を決定するものです。年俸を相談者の方の会社のように16分して、12か月の賃金と賞与2回、各2か月分と決める労働契約は有効です。 また、年俸制の中で賞与月、及び支払い額も確定していることから、賞与も通常の賃金になります。つまり3月には2か月分の賞与支払い義務が会社にあります。支払いがない場合は賃金不払いとなります。(労基法24条違反です) 相談者が心配している 「会社の業績に応じて年俸改定がある」とのことですが、年俸額を合意の上で確定した場合には使用者が当該年度に一方的に途中で引き下げることは許されない(シーエーアイ事件 東京地判H12.2.8)と判例も出ています。 更に言えば年俸改定は年度に変更となることは、不利益変更となる場合には、客観的に合理的理由等があれば、変更は可能だということです。

fukugakuru
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます。 3月末にボーナスが出なかった、あるいは減額された時点で、 しかるべきところに相談したいと思います! この場合、労働基準監督署に届け出ればよいのですよね?! しかし、今の会社の状況で社員全員分のボーナスを 全額支払う能力は無いのではと思います。。。 最悪、会社が無くなってしまうかもしれません(汗) 参考までに、こういった場合会社はどのような 措置を取るのでしょうか。 長文ですが宜しくお願いします。

回答No.2

 ボーナス2回は、いつといつと言われていましたか? 普通は、夏(6月or7月)と冬(12月)ですよね。 3月は、期末手当で景気の良い時だけ出すと言うケースが多いです。 3月が間違いなく2回の内の一回のボーナス時期であるならば、貴方は年棒制(年間収入で契約)ですから貴方には出る可能性も有るし、もらう権利も有ります。  会社に確認してみましょう。

fukugakuru
質問者

お礼

私の質問をご覧頂き誠にありがとうございます! 私の会社はちょっと変わっていて ボーナス月が9月(夏)と3月(冬)なのです。。 やはり出ないとおかしいということですよね?

noname#107982
noname#107982
回答No.1

年俸で働いてた事が若い頃ありますし 現在もですが。。 当然、最低最悪ですね。  社員と契約違反ですよ。 違法でしょう。 年俸で契約 例 500万  日本の慣習により夏と冬にボーナス風に払われるだけです。 18で割ったり払い方  12など 2つ選べました。 私の勤めた会社は 12ヶ月分割払いです。 今の私の会社も12ヶ月で割ってます。 利益分配(ボーナス)は 別に出ます。 赤字でも 給料は契約ですから当然払われます。 当然ですけどね。

fukugakuru
質問者

お礼

質問をご覧頂き誠にありがとうございます! 私が気になるのが、契約書内の 「会社の業績に応じて年俸改定がある」 という記述です。 ボーナスが出ない=年棒額の改定ということに ならないでしょうか。。

関連するQ&A