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年俸制の金額変更
社員全員が年俸制の会社(労組は無い)に勤めています。会社の業績不振のため、年度途中ではありますが、年俸の一部減額の話が経営側から出ました。途中で金額を変更できないのが年俸制でしょうから、あくまで本人の同意を書面でとりつけることになっています。もし「年俸の減額は納得できない」ということで、しかるべき所へ訴えるか、同意を拒否した場合、法的にはどちらに分があるのでしょうか? また、すでに減額に同意した社員との関係はどうなるのでしょう?
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これは要するに賃金減額のトラブルです。減額が制度の変更なのか、一時的に協力してくれというものなのか、また、減額されるのは全員か、特定の部署だけなのか、あるいは特定の者だけなのか、によって考え方は変わるでしょう。 いずれにしても、賃金の減額には判例法理が働きます。つまり、裁判所の判断で、その減額が有効かどうかです。 そのキーポイントは、「減額の理由が(減額による)不利益を労働者に受忍させることを法的に許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理性がなければならない」 要するに、減額する理由が誰もが納得できるもの、あるいは納得せざるをえないものであることが必要である、ということです。 貴社の業績不振が社員の給料を下げなければ倒産するほどの深刻であるかどうか、ということですね。 会社の減額理由と「年俸の減額は納得できない」の社員の言い分のどちらが通るかです。 また、社員との話し合いで説得を充分したかとか、被る不利益を何かでカバーしたとかの、他の判断要素もあります。 ということで、ご質問の >法的にはどちらに分があるのでしょうか 上記に照らして具体的な事由を調べて判断されます。 >すでに減額に同意した社員との関係 変わらないか、気まずくなるでしょう。 補足については 1)は実際に減額された場合です。しかし、その前に調停・斡旋を頼む公的機関もあります。 2)拒否は妥当な理由にはなりません。違う理由をつけるでしょう。大体、年棒制では、これが額を決定する要素にはなりませんが、感情面での不利は避けられないでしょうね。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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>会社はどのような理屈をつけてくるでしょうか?(協調性の欠如とか?) 年棒制とは仕事の内容と成果を決めて、それを達成した時に所定の成果を払う仕組み。 だから、翌年は 1.評価の低い仕事を与える なにも前年の事を出さなくても、今年は貴方にこれをやってもらいたい、この仕事は貴方が適任と言えば済む。 そして、仕事に相応の年棒にする。 2.困難な高い目標を与える 相当頑張らないと達成できない目標を成果の基準にする、未達成なら減額の理由に出来る。 3.当然だが今年の成果を評価する段階で会社への貢献度も評価されるだろうから減点になる。
お礼
ありがとうございます。無茶なやり方をする会社ではないと思いますが、万が一の時のことは考えておきます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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>「年俸の減額は納得できない」ということで、しかるべき所へ訴える これは意味無い、貴方の拒否に対して会社が行動を起こした後でないと訴える内容が無い。 >同意を拒否した場合 来年の年棒が大きく減るでしょう。
補足
ありがとうございます。ふたつ質問があります。 1)「会社が行動を起こした後」について 「同意書面を出した社員だけ減額するというわけにはいかない。同意有無にかかわらず、全員減額とする」という決定を、もし会社がした場合、これは「会社の行動」でしょうか? だとすれば、このあと訴えることが可能ということでしょうか? 2)来年の年俸 同意拒否だけで、次の年俸が減らされる妥当な理由になるのでしょうか? もしくは、それ(同意拒否)に対し、会社はどのような理屈をつけてくるでしょうか?(協調性の欠如とか?)
補足
回答ありがとうございます。今回は、年度末の3月までの措置ということで、全社員対象です。減額率は年俸の10~15%ほどです。