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所定休日なのに有給扱い
我が社では女性社員は月給制で、休日は土・日・祝日です。 一方、男性社員は現場がほとんどで、日給制、休日は土・日だけです。 毎年ゴールデンウィークは有給休暇の計画付与としていて、今年は 5月3~5日を有給としたようでした。 しかし、この期間は祝日ですので、女性社員はわざわざ有給としなくとも、 所定休日に会社を休んだだけという事になるのに、男性社員と同じく3日の 有給を消化されていました。 男性は日給ですので、実働日数に3日間の給料が上乗せされていますが、 女性社員は月給なので支給額に変動はありませんでした。 これは違法ではないでしょうか? 女性社員は3日分の平均賃金を請求することができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 今朝、就業規則(書棚の奥に隠すように置いてある)を調べましたら、 「休日は土曜日・日曜日とする」との記載がありました。 ということは、女性社員が普段祝日も休んでいることは特例的なこと なのであって、通例でしかないということなのかと。 とすれば、「一部の社員は祝日を休日とする」という文言がない限り、 祝日を所定休日だと主張するのは無理ですよね。 ハローワークの求人の条件には休日は土・日・祝と書いてありましが、効力はないのでしょうか。何の説明も受けていないのに会社の都合の いいように解釈するのは悔しい気もしますが・・・。 あと残る問題は労使協定ですね。