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相続破棄

祖父の遺産相続を破棄しました。父も既に他界しています。祖父の故人の意志いうことで、孫の私にいくらかの金額をわたしたい旨があったそうです。相続破棄と故人の意志の関係についてアドバイスお願いします。受け取った場合のリスク等はありますか?

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回答No.1

>祖父の遺産相続を破棄しました  ・・・もしかして『相続放棄』のことですか?法律用語なので、正確に把握しないといけませんのでね。  「相続放棄」を裁判所に申請して認められてしまった後なのであれば、亡くなられたお祖父様の意思がどうだろうと、もはや関係ありません。お祖父様の生前のご意思がどうであれ、質問者様がご自分のご意思でそれを否定してしまったことに他ならないからです。相続放棄の形態が民法に規定する「(単純な)相続放棄」又は「限定承認」のいずれの方式によるのかは存じ上げませんが、いずれにしても結果は同じです。質問者様の懐には、お祖父様の遺産からは1円も入ってきません。  また、既に承認された相続放棄を、再度撤回しようとすることも認められておりません。これは民法第919条に規定されています。  よって、「受け取った場合のリスク等」なるものを論じる余地も、全く無いという事になります。

Yukaponpin
質問者

お礼

返信ありがとうございます。参考になりました。まだ無知なところがありましたので、助かりました。ありがとうございます。

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