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遺産相続の拒否(辞退的)
先日祖父が他界して遺産相続についてどうしようか悩んでいます。 少々家族状態が特殊です。 (1)亡くなったのは母方の祖父であるが、母自身は既に20年以上前に他界 (2)孫(母の子)は私と妹の2人、※従兄弟は3人(伯父の子) (3)私の父は再婚済みで後妻との子供は1人(合計3人兄弟) 相続遺産なのですが、伯父(祖父の息子)と娘の子である孫(2人)にとしてくれたようです。 ※本来は娘である母が相続なのですが、 既に他界している為、直系の繋がりがある私達2人にしてくれたようです。 母が他界して既に20年以上経っていること、 母が他界してからも祖父にはいろいろ世話をしてもらったことを考えると もう十分大事にしてもらってきたという気持ちがあり、 また、今の母(後妻)とその子(兄弟)のことも考えると、 相続は遠慮して全て伯父に譲りたいと考えています。 ※伯父自身は祖父の意思を尊重しており、 私達が遺産を相続することにまったく抵抗無いようです。 拒否と表現すると嫌がっている印象ですが、 どちらかというと辞退(遠慮)する感じになります。 そもそも遺産相続の拒否は可能なのでしょうか? 法律的な部分と感情的な部分もあってとても悩んでいます。
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- toratanuki
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はんこ代五万円もらって気持ちよく実印を押すこと。
- jfreat
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祖父の遺言はあったのでしょうか。 今回の場合は、遺言がなくとも、法律上相続人は伯父(1/2)とあなた方兄妹(各1/4)です。 遺言があっても無くても、相続の放棄は自由にできます。 放棄は、家庭裁判所に申し立てて行う正式なものと、遺産の分割協議の中でその意思を表明する便宜上のもの(相続分「0」の表明といった方が実態に即した言い方かも知れません。)とがあります。 前者は、亡くなった方に多額の借金があるようなときに、その借金を後々負担しないで済むように万全を期すといった場合に行われることが多く、そういう問題がない通常の場合では、後者が多く用いられています。 あなたの場合も、伯父さんにその旨を伝えれば、事足りのではないでしょうか。 なお、妹は相続の放棄に同意しているのでしょうか。 妹が放棄しないで、あなたが正式な放棄をすると、あなたの分は妹に移って、妹が1/2を相続することになってしまいます。 また、便宜上の放棄の場合も、自動的にあなたの相続分が伯父に移るのではありません。伯父と妹との協議に委ねられることになります。 つまり、あなたの希望を叶えるには、あなたと妹が共に、遺産は要らないという意思を伯父に表明する必要があるということです。
遺産相続の放棄に関しては 家庭裁判所に、申し立て放棄する(借金のほうが多い場合など) 相続を辞退する(家業を継ぐなどの人に全てを相続させるため、他の人が 辞退する旨、相続する人に提出する) 上記理由からいくと、伯父さんと話し合いすることが必要と思われます。 伯父さんの立場から言うと、自分の父の意思どおり実行したいという 事なのでその意思を尊重する必要があるとおもいます。 いきなり相続辞退されても、伯父としての立場もあるでしょうし。 とりあえず相続して、自分の家族等に何かあった場合に備えるという 方法もあると思いますが?
お礼
ご意見、大変参考になります。 祖父は事業(有限会社)をしており、 そういった意味では伯父が家業を継ぐことになります。 遺産相続もそういった土地や資金は伯父へ、 単純に金銭面を孫である私達にという内容のようです。 祖父の意思は今回改めて判明したものではなく、 生前から伯父にも話していたようなので、 伯父の立場も考えるというのはもっともなお話ですね。 一度伯父としっかり話をすることが先決に思えました。 ご意見ありがとうございました。
- ponman
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遺産相続に関しては、 法定相続人と順位 代襲相続 遺留分 相続放棄 等の語句をお調べください。
お礼
ご意見、大変参考になります。 祖父の意向だけでなく、 法律的にも権利があるということは知りませんでした。 今のところ遺産相続を辞退するというのは 私の意志と、おそらく実父もそう意見するであろうというもので、 妹の考えはまだ入っていません。 妹にも辞退するよう説得するかどうかは別として、 妹に私の遺産が流れてしまうのではまったく意味が無いので 3者で(妹には事前にも)話をする必要がありそうですね。 非常に参考になりました。ありがとうございます。