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遺産相続人について

 昨年祖父が亡くなりました。遺書などが無いので相続について話し合いをすることとなったのですが、遺産相続人が誰かはっきりしないので質問いたします。  祖父:父母・配偶者・子供2人(長女・次女)故人。長女は婿取りお婿さん(存命)は祖父と養子縁組子供3人(祖父からすると孫)。次女他家に嫁いでいる子無し。この場合基本的には婿と孫になると思うのですが、次女の方は祖父より後になくなり遺産相続の権利を持ちながら故人となりました。この場合次女の夫に遺産相続の権利が生じるのでしょうか?また婿・孫以外にも遺産相続に人はいるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

追記。 >まとめると、 >長女の婿が1/2 >長女の子が1/12づつ >次女の夫が1/4 >となります。 法定相続分は上記のようになるんですが「現実的な妥協点」となると 長女の婿が1/4 長女の子が1/12づつ 次女の夫が1/2 か 長女の婿が1/2 長女の子がゼロ 次女の夫が1/2 でしょうかね。 つまり「後で揉めないように、両家で半分づつ」ってのが「落とし処」になるでしょう。 遺産分割ってのは「相続人全員が納得していればオッケー」なんで、全員が納得していれば、遺言や法定相続分に従う必要は無いのです。

回答No.2

祖父(被相続人)-配偶者(故人)     |     父-母(ともに故人)     |         | 次女(故人)-夫 長女(故人)-婿(祖父と養子縁組)                       |                    子供3名 って事でしょうか? まず、「祖父の子」から整理しましょう。 父(または母)が「実子」です。養子縁組している「長女の婿」も「子」となります。 配分は、父(または母)が1/2、長女の婿が1/2。 この場合、父(または母)は相続開始前に死去しているので、父(または母)の分を、長女と次女が代襲相続します。 配分は、長女1/4、次女1/4。 しかし、長女は相続開始前に死去しているので、長女の分を、子3名が代襲相続します。 配分は、子1人につき1/12(3名合わせて1/4) また、次女は「祖父が死去した後に死去した」ので、次女の夫が「次女の相続人としての地位」を引き継ぎます(相続人になります) まとめると、 長女の婿が1/2 長女の子が1/12づつ 次女の夫が1/4 となります。

ji12436
質問者

お礼

祖父(被相続人)-配偶者(故人)      |      |   婿―長女(故人)次女(故人)-夫 (祖父と養子縁組)      |      子三人   見にくいけどこういう家系です。  

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.1

家系がよくわかりませんが… 被相続人から見て婚姻関係(内縁は認められない)の配偶者と基本的に直系卑属へ法定相続権があります。 直系卑属とは子供以下です。 例 父(被相続人) ー 母(配偶者) 息子A 息子B(故人) 娘C 孫AA 孫AB  孫BA. 孫BB  娘Cに子供なし このような状況だとします。 まず、母に1/2の法定相続権があり、残りの1/2を子供の代で頭割りします。 なので、息子Aに1/6、娘Cに1/6となります。 ここで、息子Bは既に故人です。 この場合は更にその子供の代が代襲相続権が発生し、孫BAに1/12と孫BB1/12に息子Bが相続する1/6を二人で相続することになります。 以上となります。 被相続人に子がいる場合はその被相続人の親兄弟に相続権はありません。 当然ながら、息子、孫の配偶者にも相続権はありません。 おわかり頂けましたでしょうか。

ji12436
質問者

お礼

早々の回答あるがとうございます。わかりずらい家族関係をかいてすいません。

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