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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続について厄介な親戚との問題

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続で厄介な親戚が現れた場合、どのように対応すべきか悩んでいます。祖父の遺産相続について、私は養子として祖父の面倒を見てきた立場ですが、相続権は私と母親、母親の弟に分かれています。
  • 母親の弟は他界しており、嫁と子供が相続権を主張してきました。しかし、祖父は生前から嫌っており、遺産相続に関して何の準備もしていませんでした。私や母親は祖父の意思を尊重し、遺産を一円たりとも渡したくはありません。
  • しかし、法的な手続きや裁判などを通じてどうにか遺産相続の金額を減らす方法はないのか悩んでいます。少しでも遺産相続税を軽減できればと考えています。遺産相続に詳しい方からアドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

まず、叔父様の妻は直系尊属ではないので代襲者にはなりません。 ですから相続人は貴女・お母様・お母様の弟の子の3人で、それぞれ1/3ずつ相続する権利があります。 仮に遺言状があったとしても、お母様の弟の子は遺留分として本来貰えるはずの遺産の半分、つまり1/6は貰う権利があります。 方法論は、納得してもらえるよう話し合うしか無いでしょう!

その他の回答 (5)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.6

No.4の回答は誤りです。 弟の配偶者は相続権はありません。 代襲相続とは、親の権利を子が引き継ぐことであり、配偶者は関係ありません。 ご質問の場合、相続は質問者さん、質問者さんの母親、母親の弟(故人)の子にあります。

noname#160321
noname#160321
回答No.4

#3のお答えの方は誤解しているようですが、 お母様の弟様の配偶者には弟の代襲相続権があります。 弟様の相続権の1/2です。 この際、弟様のお子様にも代襲相続件があります。 弟様の相続権の1/2です。 特に取り決めがない場合、あなた1/3、お母様1/3、弟の奥様1/6、弟のお子様1/6です。

回答No.3

相続の基本を説明しておきます。 相続が発生したらまず遺言書に従うのですが、質問者さんの場合は遺言書がありませんから遺産分割協議をすることになります。分割の方法は法律は何も定めていませんので自由です。 Aさんが10万円、B1000万円、Cさんは無し、あのりにでたらめですが、当事者の合意があればこれで遺産分割協議は成立します。 てつまでに成立されるか。相続税が課税されないのであれば無期限です。 相続人が年をとり欲が少なくなった時成立するというのは実務体験からいえます。 時が解決するのですね。 質問の中に嫁さんが口を出してるようですが、相続人ではありのせんので、話し合いには参加出来ませんし、参加を拒絶すべきです。 ここでそのお子さんが問題になり、未成年者であればどうしても母たる嫁さんがでてきます。 だから先ほど、そのお子さんが成人するまて待つということを書きました。 20歳できまだ子供です。そのお子さんが立派な大人になり、法定持分を請求するか否か、これはそのお子さんの境遇と性格によりますのでなんともいえません。確率的には低い金額になるでしょう。 だから、そのお子さんにいくら欲しいのか聞くように先に書きました。 こうした先延ばし戦術は弁護士は教えてくれません。弁護士は商売ですので、すぐに解決し報酬をもらいたいからです。 先伸ばし戦術は、どの本にも書かれておりません。私の経験から出た考えだからです。 国と国との外交交渉では先延ばし戦術はよく行われてます。 こうした遺産分割協議を成立させるのですが、どうしても成立しない場合は家裁の調停となります。 これは、たんに話し合いの場所を裁判所に変えただけですら、相続分の法律の適用はうれません。 お互い自分の主張を言い合い、調停委員が仲介に入るだけです。 この調停もうまく行かなく場合に審判と移行します。 ここで始めて、民法の定める法定持分が出てきます。 民法の法定持分は法律できめられていますので、交通ルールのようら右側通行というように、正しいものと勘違いします。 民法の基本はお互いの話し合いです。 話し合いが決裂したとき裁判所が判断する基準が民法であり法定持分です。 そのおこさんに法定持分があるというのは、遺産分割協議が成立しない、家裁の調停も成立しない、最後の最後に出てくることです。 ます法定持分ありきではありません。 だから、そのお子さんにいくら欲しいのと聞いてくださいと書きました。 そのおこさんが常識豊かな大人になったら聞いてください。

回答No.2

亡くなった方の面倒をみたり、介護したり、仲良いと、相続権は自分の一人のものと錯覚するものですね。 亡くなった方となんの連絡をとっていなかった相続人は相続権はないように思いたいのでする。 でも法律には情がありませんから、どんな事由でも法定相続が基本で、法定持分は既に回答されてます。 あなたがたの交渉相手は、嫁でなくその子供です。 その子供にいくら欲しいのか聞くしかありません。 その子供が未成年なら、成人するまで待てますか。 嫁がでてくると話しがゴュャコヂャになりまから、嫁を排除することです。 その子供なら無理難題は言わないはずです。 子供が3歳なら17年待てばいいのです。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

法定でも相続分は、あなた1/3、母1/3、おじさんの子どもたちが合計で1/3(おじさんの嫁は関係ありません。)となります。 遺書があれば、それによって排除も出来るでしょうが、それがないとなると法定相続分でいくしかないかと思います。 ただ、遺書があっても相手が遺留分を請求してきたら1/6はもらえるんですけどね…

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