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遺産相続と代襲相続について
質問させていただきます。 一ヶ月程前、祖母が他界いたしました。 配偶者は6年前に他界しており、祖母には息子、娘がおります。 私は、孫(娘の子)になります。 娘(私の母)は4年程前に他界しています。 この場合、孫である私が娘(母)の変わりに代襲相続人となり、遺産を貰える権利があると考えてよろしいのでしょうか? 私は養子ではありません。 祖父との血縁関係もあります。 どなたか、お答えをよろしくお願いいたします。
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祖父が6年前に他界した際に、お母様が相続放棄していれば、代襲相続人になりません。(お母様が初めから相続人とならなかったものと看做されますので孫は代襲者になれない)
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- ki-mao
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回答No.3
相続放棄については、それぞれの相続について放棄することになります。 仮に、質問者様の娘(母)が過去に祖父の相続財産を放棄し祖母の元に入ったとしても、相続開始時に 「被相続人」である祖母の下にあるのですから、祖母に属した「一切の権利義務」として、相続の対象 となります。過去に祖父の財産を相続放棄したからといって、その財産を祖母から相続できないわけで はありません。
- ki-mao
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回答No.1
質問者様の認識の通り娘(母)の代わりに代襲相続人となり、遺産を貰える権利があります。 娘(母)の代わりですので相続権は息子(叔父or伯父)と等しくなります。 余談ですが、相続にあたってその関係を証明するものとして戸籍を必要とすることが一般的 ですが、婚姻しなくとも子どもを儲けることができることから生まれてからとか6歳頃まで 遡って戸籍を取得することが求められることが多々あります。 また、昔の方の場合子供も知らない婚姻関係が出てきて驚かれることも戸籍事務を担当していて 結構ありました。
お礼
細かい説明ありがとうございました。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。