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固定資産税の軽減対象の「住宅用地」とは?

ただ今、某ハウスメーカーと契約し打ち合わせ中です。 今回、造成中の土地も一緒に購入しました。当初年内入居のスケジュールで打ち合わせを進めていたのですが、造成の進捗がスムーズでなく年内入居は難しいといわれております。 ちなみに土地決済は11月を予定しておりH22年1月1日には自分名義のものになっている予定です。 そこで質問なのですが年を、またぐことによって固定資産税(土地)の軽減が受けられなくなったりするのでしょうか? 調べてみると「住宅用地」は軽減措置がとられるとのことですが、H22年1月1日において建物は工事中で登記もされていない状態の土地です。この場合でも、「住宅用地」として200m2以下については評価格×1/6として固定資産税を計算してもらえるのでしょうか? また、固定資産税以外でも余計に税金がかかるのでしょうか? 気になって調べたのですが、解答にたどり着けません。 どなたかお詳しい方、助けてください。お願いいたします。

みんなの回答

  • hakosuka
  • ベストアンサー率33% (48/143)
回答No.2

1月1日に家屋が建築中であれば住宅用地の特例は適用されず、非住宅用地となります。 非住宅用地の場合は評価額に7割をかけたものが税額の基となる課税標準額となります。 特に申告しなくとも勝手に税の人が計算してくれます。 固定資産税のほかに税金がかかってくるのは不動産取得税です。 これも固定資産税と同じく、土地、家屋にそれぞれ課税されます。 土地の登記手続きが終わって3~4ヶ月後に土地の分の取得税、家屋が完成した翌年に家屋分の取得税がそれぞれ課税されます。 造成地に現在建築中ということで、土地の取得税は減額を受けることができます。 家屋は240m2に満たない場合、減額を受けることができます。 取得税は一回だけ、固定資産税は毎年かかります。 家関係の税金って大きいですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

建物が建っていない状態のときが 1月1日に当たる場合に その土地の住宅用地の 軽減措置は受けれません。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o29 また、住宅についても課税はありません。 >固定資産税以外でも余計に税金がかかるのでしょうか? あれば、都市計画税です。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o24 これは行政でまちまちです。

pdxseki
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。さっそく計算して差額を出してみようと思います。 都市計画税に関しては役所で伺ってみます。 住宅非課税の金額と土地(固定資産税)の差額とで丁度相殺できたらと思ったのですが、それは難しそうですね。。 有り難うございました。

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