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建物が建っている土地の固定資産税の軽減について

固定資産税は建物が建っていると、軽減されると聞きました。 農業用の納屋が建っている土地も同様でしょうか? 住宅とは離れた場所に建っています。 倉庫ではまた異なってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

建物ではなく、住居用資産(人が住むために作られた物、土地、建物)が軽減されるのです。 基本は、風呂、トイレ、キッチンがついていることです。 農業用の納屋の場合、その土地は、農地で課税されていることが多いです。 農地は、宅地より評価が安く税金も安いです。 税金がどの様になっているのか、納税通知書で確認してください。

回答No.2

建物ではなく住宅が建っている土地が軽減の対象となります。 住宅に付随する車庫や物置などが建っていても住宅用地として認められますが、お尋ねのケースですと納屋は農家の事業用建物だと思いますので、住宅用地としての固定資産税の軽減の対象とはならないと思います。 実際には、市町村役場の固定資産税担当の実地調査による判断を待たなければ、何とも言えない部分もありますが。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 固定資産税節税対策のため、人が住めない建物を残すことで空き家が増え、社会問題になりました。そのため、建物があっても1年住民が住んでいなければ優遇措置を受けられません。  ただ、質問者様の言われている納屋は人が住む目的ではない建物なのでもともと、優遇措置の適用外ではないですかね。

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