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固定資産税について

宜しくお願いします。 このたび土地を購入現在新築を建築中です。 去年の8月に 土地の権利を得ました。 元 地主から 去年の固定資産税は元地主さんが 払っているから 払ってほしいと言う連絡がきました。 地主さんは 一年一括で 来ている固定資産税なので 1年分 去年全額を払ってほしいといっています。 (もともと住宅地ではなく あらたに造成した土地だったので 4期などに別れていないような。?すいません ここらへんはまったくの素人でわかりません。) 土地に関していえば 8月からの購入なので こちらとしては なにか 腑に落ちません。 このような場合 一年分請求されるのは 妥当なのでしょうか? 当方このようなことは 素人なので よろしくお願いします。

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回答No.3

こんにちは。 固定資産税の算出の仕方は、関西と関東とで異なります。  固定資産税は、例:H16年4月1日~H17年3月31日の分(関西)を、関東では、H16年1月1日からH16年12月31日をH16年1月1日の所有者に請求されます。  4期に分割支払い可能だと言うことを言いたかったのでしょうか。 通常は、決済日に日割計算され、契約金額の残代金を支払う時に清算されるのですが。 支払い義務があるのは、購入してからになりますので、去年の8月(決済日)からになります。(土地、上物があれば、その分もですが) 契約書の条文等は、どう記載されているでしょうか? 公租公課の条文に書かれてありますが。 通常であれば、所有権移転(決済日)をもって日割計算します。 金額は、役所の固定資産税課を訪問して、土地の所在地から固定資産税評価額をあげてください。 その後、その課税標準額に1.4%をかけて算出します。 (元所有者から、納付証明等があれば必要ないですが)

Tall
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ詳しく書いていただき 勉強になりました。 地主さんと 話してみます。

その他の回答 (2)

  • happypoint
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回答No.2

固定資産税はその年の1月1日に所有していた人が納めることになっています。 年の途中で売買があっても、買主に月割りで請求されることはありません。 ですから、建前上は、地方自治体からの資産税の請求は、 16年分は売主さんのところに一年分一括で課税されていると思います。 ただ、売主と買主の間で合意があれば、 月割りにして購入月以降の分を買主が支払う、というような事例は現実にはあると思います。 ですから8月~12月分の月割りの額を払えばよいように思います。 ここは売り主さんとの交渉次第です。 ちなみに17年分は1月の時点であなたが所有していますので、 5月頃にあなたの元に請求が来ます(1年分まとめて)。

Tall
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよねぇ。 もう少し 地主さんとじっくり話ししてみます。

  • docdoc
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回答No.1

日割りで登記した日から12月31日まで払うのが普通です。 1年分全部払う必要はありません。

Tall
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよねぇ。 きちっと 地主さんと 話してみます。