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医療費控除

医療費控除の件ですが、家族あわせて10万超えました。 主人の所得税は住宅控除で0円です。 私は130万以下のパートで税制上の扶養にはなっていません。 社会保険(保険証とか)は主人のにいれてもらっています。 私の所得税は7000円位なのですが、私の源泉徴収票とかを使っての控除は無理でしょうか?

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  ご主人には,既に還付してもらう所得税がないので,あなたの所得税から還付を受けられないかということですか? 以下,それを前提に書かせていただきます。 ◇医療費控除の要件  医療費控除のを受けられる要件は次のとおりです (1)納税者が,自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm  以上からご質問についてですが… >社会保険(保険証とか)は主人のにいれてもらっています。 ・これについては,医療費控除については関係がありませんので,考慮されなくても結構です。 >私の所得税は7000円位なのですが、私の源泉徴収票とかを使っての控除は無理でしょうか? ・当該医療費のうち,あなたが支払った医療費については,あなたについて医療費控除の申請ができます。 ・ご夫妻で収入がある場合,家計での支出について,どれが誰の収入から支出をしたかを分けておられるご家庭は無いでしょうから,医療費はすべてあなたが支出したということでも矛盾はしません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
kumimin96
質問者

お礼

わかりやすい回答本当にありがとうございました。 毎年疑問に思いながらも申告していませんでした。 今年は申告してみたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は130万以下のパートで税制上の扶養にはなっていません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の所得税は住宅控除で0円です… 「配偶者特別控除」も申告しなくてですか。 まあ、今回の話とは関係ないですけど。 >私の所得税は7000円位なのですが、私の源泉徴収票とかを使っての… 家族全員の医療費をあなたが支払ったのなら、どうぞ申告してください。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 とはいえ、医療費は誰でも現金で払ってくるでしょうから、あまり問題にはならないと思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kumimin96
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 今年は申告してみようかと思いました。

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