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年次休暇について
今の会社に入社して一年になります。小さい会社で私は人事労務を無学のまま一人で担当しています。さて、最近独学で人事労務を勉強しているのですが、分らないことがあります。それは、私の会社は週休2日ですが、土曜日は基本的に出勤です。扱いは休日出勤。年次休暇は入社一年経った時点で8日発生します。労働基準法第39条 使用者は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。という、ものを見つけたのですが、わたしの会社は、違法でしょうか?
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有給休暇は、従業員が希望すれば取得できる性質ものです。従業員が希望すれば、10日分までは、有給を認めないといけないということです。 休日出勤が強制であれば、問題となるかもしれません。 時間外労働をさせるためには、「三六(さぶろく)協定」が必要です。ありますか?
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- tamatamatama
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三六(さぶろく)協定とは 簡単に言えば 労働組合と使用者で結ぶ 時間外労働に関する事について定める協定です。 ・時間外労働、休日労働の具体的な理由 ・対象となる業務の種類 ・対象となる労働者の数 ・延長する時間数の上限 ・有効期限 などを書面で定める必要があります。
お礼
色々教えていただき、本当にありがとうございました。
ご質問の通り、10日の有給休暇を与える必要があり、労基法に違反しています。 有給休暇・休日出勤については、下記のページをご覧ください。 http://bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-21.htm http://www.posnet.co.jp/get/mame/m36.html http://www.johos.com/omoshiro/bucknum/19991029A.html 下記のペードと、参考urlをご覧ください、お仕事の参考になります。 http://www.e-somu.com/
お礼
アドバイスありがとうございます。たいへん勉強になりました。
お礼
勉強になりました。どうもありがとうございます
補足
勉強不足でごめんなさい。三六協定とはどういう物なのでしょうか?