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年次有給休暇の日数
次の場合、何日間の年次有給休暇が付与されるのでしょうか。 勤務時間は夕方6時から深夜0時まで。 出勤日は決まっておらず、4人いる労働者が話し合って、そのうちの2人が出勤する。 土日祝日は関係なく、常に2人が出勤する。
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> 通達等の根拠に基づく回答が欲しくて質問させていただきました。 どうすべきって決まりは無いようですが、 > 雇い入れから6カ月が経過した時点で、それまでに勤務した日数の2倍の日数を表に当てはめれて付与日数を決めればよいのではないかという気もしますが、 この方法でもOKって通達があります。 ・訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(◆平成16年08月27日基発第827001号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8369 | ~例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。 週の平均労働日数で計算しても極端には違わないハズですが、ゲンミツな話だと計算方法の違いや勤務日数が1日違っただけで有給付与日数が変わったりって事はあり得ますね。
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- neKo_deux
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最低限付与しなきゃならない有給休暇の日数は法令で決まっています。 1週間の所定労働日数か、1年間の所定労働日数で決まります。 質問の条件だと所定労働日数は良く分かりませんが、仮に週の半分で3.5日、年間の所定労働日数が3.5日/週×365日÷7=182.5日だとすると、半年勤務で付与される日数は6日とか。 5.パートタイム労働者等の年次有給休暇について https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_05.html
補足
所定労働日数をどのようにとらえればよいかがカギとなりますね。 雇い入れから6カ月が経過した時点で、それまでに勤務した日数の2倍の日数を表に当てはめれて付与日数を決めればよいのではないかという気もしますが、通達等の根拠に基づく回答が欲しくて質問させていただきました。
- gookaiin
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>次の場合、何日間の年次有給休暇が付与されるのでしょうか。 会社には就業規則があり、かつ社員には法律にて公開が義務付けられたいます。 まずそれを確認してください。 >勤務時間は夕方6時から深夜0時まで。 出勤日は決まっておらず、4人いる労働者が話し合って、そのうちの2人が出勤する。 土日祝日は関係なく、常に2人が出勤する。 まず、会社と雇用契約はどうなっていますか??? そもそも雇用契約ですか? ひょっとしたら業務委託契約ですか?(この場合有給休暇は法律上ありません。) 毎月何日出勤することになっていますか。出勤日数が少なければ、そもそも有給休暇はありません。 また勤続年数によっても、有給休暇の日数も変わります。 もう少し詳しい情報をお願い致します。
補足
学生だったころに経験したアルバイトのことで質問させていただいています。 雇い入れ時に雇用契約書や労働条件通知書はもらいませんでした(労基法違反でしょうね)。 店員だったので業務委託ということはあり得ません。口頭による雇用契約です。 出勤日数は決まっていません(質問文のとおり、4人で調整して毎日2人が仕事をしていました)。4人を平均すれば、年間の出勤日は365/2日となります。 最初の6カ月経過時点で付与される有給休暇日数はどうなるでしょうか。 小さな会社なので、就業規則作成義務はありません。労基法により付与される休暇日数は何日でしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。 通達を提示していただき、納得できました。