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医療費控徐について

私は定期通院しており、1月~8月で医療費の自己負担がすでに12万円を超えています。 今年いっぱいで20万円近くなりそうです。 年間10万円以上の場合、確定申告の対象となると聞きました。 昨年までは所得がすくなく、年末調整だけで源泉徴収された所得税が全額還付されました。 収入は給与の他は年金ですが、障害年金は非課税で確定申告の対象外だと聞きました。 入院とか手術とかの予定はありません。 年末に源泉徴収票を受け取ってからだとは思いますが、確定申告の必要はあるでしょうか? 又診断書代等の保険対象外も申告出来るのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.5

>年間10万円以上の場合、確定申告の対象となると聞きました。 いいえ。 所得が少ない(200万円以下)場合10万円以上ではなく、所得(収入ではありません。「収入」から「給与所得控除」を引いた額で、年収が162万円以下なら収入から65万円を引いた額です)の5%を超えれば控除の対象になります。 >年末に源泉徴収票を受け取ってからだとは思いますが、確定申告の必要はあるでしょうか? 所得税かかっていないなら必要ありません。 所得税より住民税のほうがいろいろな控除の額が少ないし、課税の最低基準額も低いので、所得税がかからなくても住民税だけかかることもあります。 なので、住民税にも医療費控除があるので、所得税の確定申告ではなく住民税の申告をしたほうがいいこともありますが、障害者の人は給与年収204.4万円以下なら住民税はかかりません。 >又診断書代等の保険対象外も申告出来るのでしょうか? 診断書は対象ではありませんが、それ以外の保険対象外ならほとんど対象になります。

80521255
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。 御説明の通りなら、今年は所得税がかかりそうです。源泉徴収票を貰ったら、来年確定申告に行きたいと思います。

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

医療費控除の申告は「義務」ではありませんので、必要があるかないかという質問だと「してもいいけど、しなくてもいい」になりますね。 源泉徴収票に記載されてる税額がないとすると還付される所得税(国税)がありませんので、確定申告書を提出する意味がないようですが、医療費控除を受けられるだけは住民税の負担が減りますから、した方がよいといえます。 なお診断書代金は医療費控除の対象にはなりません。 また、障がい者年金は非課税ですので、確定申告をするしないという判断では「除外」つまり収入として勘定しなくて良いです。 「年間10万円以上が医療費控除の対象になる」は正確には違います。 この点はNO.5様回答にあるとおりです。

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 源泉徴収票を貰ったら、確定申告に行きたいと思います。

noname#171468
noname#171468
回答No.4

交通費も該当ですので、控えは記録して置いてください。タクシー利用もOKです。  何しろ、支払い明細で行くので控えはキチンと整理をして置き病院事で仕分けをすると計算も楽です。  節税を意味して居ますので、どれだけ掛けて居たかと年の振り返りです。 >年末に源泉徴収票を受け取ってからだとは思いますが、確定申告の必要はあるでしょうか? 又診断書代等の保険対象外も申告出来るのでしょうか?教えて下さい。  源泉徴収票が来るのが年末~年初めです、その後2月中旬から3月中旬まで有る確定申告で領収書一式を付け出す(税務署ならそれ以前でも受付OK、役所は期間は2/中~3/中と確定した期間です。  診断書費用は生命保険関係で除外ですけど、人間ドックからガン見つかる事例はドック代は反映しますので合算に入れる事出来ますけど・・・・(医療費に該当と言う事)です。参考まで

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 病院と薬局の領収書は全てとってあります。 源泉徴収票を貰ったら、確定申告に行きたいと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

所得税を納めるならば、確定申告で医療費控除を申請して、還付を受けることをお勧めします。 控除対象のとなる医療費とは…… 診断書は含まれません。 病院への公共交通機関の費用は申請できますが、自家用車のガソリン代等は申請できません。 タクシーはタクシーを使う合理的な理由があれば、認められます。 薬局で買ったカゼ薬なども認められますが、栄養ドリンクなどは認められません。

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 源泉徴収票を貰ったら、確定申告に行きたいと思います。

  • blacklabel
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回答No.2

医療費控徐は、税金の還付ですから支払い税金がない場合は何も返ってきません。 既に他の控除で課税されないのが分かったら、証明書の添付など面倒なだけなのでやらなくてもよいでしょう。 試しにやってみたいと言うなら止めませんけどね。

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 昨年までは所得税を払っていなかった為、確定申告はしませんでした。 今年は払いそうなので、源泉徴収票を貰ったら、税務署に問合せした上で確定申告に行きたいと思います。

回答No.1

  必要ないかも知れませんが確定申告には行ったほうが良いですよ。 もしかして幾らかの還付があるかも知れません。  

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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