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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除 給与所得者の私と年金受給者の両親と)

医療費控除の申告方法と税金還付について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申告方法として、給与所得者の私で申告すると源泉徴収税額が還付されます。
  • 一方、年金受給者の父で申告すると還付される源泉がないが、来年度の住民税の年税額が減ります。
  • 給与所得者と年金受給者で申告する場合、来年度以降の年税額なども考慮して適切な申告方法を選ぶ必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>私と、年金受給者の両親(父)のどちらで申告したほうが… どちらかって、無条件で任意に選択できるものではありません。 それらの医療費は誰が払ったのですか。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される… すべてあなたが払っていたとしても、 >源泉徴収税額は15,000円ちょっと… 課税所得は 30万円強、すなわち税率は 5%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >●3人の医療費総計20万弱… 10万円は足切りなので、残り 10万円のみが控除対象。 10万円の 5% は 5千円。 15,000円も返ってくることはありません。 ただ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が 200万円以下なら、足切り額は 10万円でなく、その 5% ですので、5千円よりはもう少し多くなる可能性もあります。 >【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税… 翌年の住民税額にも影響があるのはあなたのほうです。 父にも影響あるかどうかは、年金額そのものの記載がないので何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

医療費控除は、本来、だれがその控除を受けるのは選択するものではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 まあ、実際はどちらでも申告すればとおってしまいますが…。 >【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される。 いいえ。 そんなに還付されません。 10万円に貴方の所得税の税率をかけた分だけです。 その源泉徴収税額なら5%でしょう。 なので5000円です。 ところで、年末調整されてとありますが、途中退職で年末調整されているんでしょうか。 通常、その場合、会社では年末調整できませんが…。 >【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税額が減る。 貴方も申告すれば、住民税減りますが。 >給与所得者である私と、年金収入しかない父とで、来年度以降の年税額なども考えたとき、どちらで申告したほうが得でしょうか?? 貴方でしょう。 お父様は所得税かかっていないのなら、貴方の方が課税される所得が多いはずです。 ただし、貴方がその医療費を払ったという前提で。

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