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財産分与の清算について
調停の時、持ち家の清算は、不動産鑑定士の金額で清算するのか、固定資産額で清算するのか、どちらなのでしょうか?
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- sasa-room
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回答No.2
調停は当事者の利害調整をする機会なので、課税評価で調整することは通常考えられません。 課税評価は時価と無関係ではありませんが、どちらかというと、公平性(お隣と差が出ないようにすること)に主眼が置かれており、時価とのかい離は二の次三の次で、のんびりと変化していくものです。 不動産鑑定士の行う時価評価は、もっとずっと現実的で、たとえお隣同士であっても、様々な要因で価値が異なる場合、それを浮き彫りにしてしまいます。また、評価時点(何年何月何日時点)も厳密です。 ですから、利害調整に使うのであれば不動産鑑定評価書を使うのが望ましいです。その場合、値段を抑えるために省略評価を薦められるかもしれませんが、最低でも取引事例を数例用いた評価書にはしてください。 でないと近所の不動産屋の意見のほうがマシになるかもしれません。
- poolisher
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回答No.1
実際の財産価値の評価ですから >不動産鑑定士の金額で清算するのか、固定資産額で清算するのか という二者択一でいえば、不動産鑑定士の金額ということになります。 (「固定資産額」は「固定資産税評価額」としてですが) ただし、鑑定しなければ分与の清算ができないわけではないでしょう。 評価額がお互い納得できればいいだけですから、近所の不動産の情報 でもいいと思います。