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親子間での財産(相続)分与について

去年、11月に私の父親が他界し・・残された家族は私と母親です。今その母親との間で財産分与について揉めています。今年3月に母親から 500万貰ったのですが、もう渡せないとの事。父親の生前の預貯金・そして、亡くなった保険金を合わせましても10分の1にもならない金額です。父親は生前、借金も無くまた別に不動産も(持ち家)2件所有しておりました。まだ名義などは変更しておりません。私といたしましてはこの金額では納得出来る物でなく、もしこのまま話し合いが平行線のままでしたら キッチリ預貯金・保険金・不動産を半分にしてもらいたいと思うのですが。私にはそんな権利はないのでしょうか?以前テレビか何かで、このようなケースは残された母親・息子で半々と聞いた事があるのですが。よろしければ、教えてくださいませ。やはり弁護士の先生などに相談するべきでしょうか?出来れば親子ですので、なるべく裁判などしたくはないのですが。もし調停・裁判などになりましたら、ダラダラと日にちがかかるのでしょうか?皆様よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

あなたに他に兄弟がいなければ(腹違いの兄弟も含みます)、法的には半々です。 保険金については、受取人がお母様になっていればあなたに権利はありません(通常、配偶者の名義と思われます)。その他のお父様名義の財産について、半々に分けることになります。 もちろん半々というのは原則論で、片方が遺産を放棄するのは自由です(遺産分割協議で、自分の取り分は要らないという書面を作成すればかまいません)。預金の相続には特に書面を作成する必要はありませんが、不動産の場合遺産分割協議書がなければ相続登記ができずお父様の名義のままとなります。 遺産分割協議は相続人全員(つまり、あなたとお母様)の話し合いで決まります。通常は、司法書士などに依頼して遺産分割協議書を作成してもらいます。 相続人のうち一人でも話し合いに応じてくれない人がいれば、家裁に調停を申し立てる以外解決策はありません。 もっとも、質問のようなケース(若くして(?)お父様に先立たれてしまったばあい)、子供は財産を放棄するのが普通かと思いますよ。お母様はこれから一人で生きていかなければならないのだし、どうせ、お母様が亡くなられたらあなたが相続するのだし。 若いのに不労所得をあてにしているのは感心しません。ましてや、お父様がなくなられた後お母様のためにかけていただろう保険金まで当てにするのはどうかと・・・。

noriyone
質問者

お礼

daibutsuyo様・・早々たる又丁重なご回答ありがとうございます。お恥ずかしながら私 法律とかの事に疎いものでして、感謝いたします。 私も父親が他界する以前より、母親とは反りが合わず喧嘩の日々でしたので感情が高ぶり、このようなお恥ずかしい質問をしてしまいました。 ご回答いただき、進むべき道がみつかった気がいたします。ありがとうございました。