- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚後の財産分与手続きについて)
調停離婚後の財産分与手続きについて
このQ&Aのポイント
- 調停離婚後の財産分与手続きに関するアドバイスをお願いします。
- 元妻が財産分与の約束を果たさない場合の対処方法について知りたいです。
- 固定資産税の負担が分かれていない問題についてアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
固定資産税は1月1日現在の所有者にその年の分を全額支払うことになっていますので、対市町村の関係では、その年の分は支払う必要があります。 しかし、それは調停調書に、諸税は何時の分を誰が支払うと言うことは記載されていないですか ? 通常、所有者に支払い義務(納税義務)があるので、その点は調停調書に記載されているはずです。 万一、それらの記載がないならば、市町村との関係では、納税義務が継続することになります。 対元妻との関係は登記に移転がなくても調停調書に記載されている日を境に元妻に納税義務があります。 このような関係のために、何時までも所有権移転登記しないことで不都合が生じます。 ですから、今迄支払っていた諸税額の請求と登記をするよう裁判所に提訴することはできます。
お礼
tk-kubota様 早速のご回答ありがとうございます。 先方の要望を全面的に受け入れた調停でしたので、現在の状態は誠に不本意でした。具体的で分かり易いご説明に安心が持てました。 深く感謝申し上げます。