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教えてください。

遺産分割調停が始まり、例えば固定資産税から不動産(遺産)の総評価額をだして調停を進めていったが話がまとまらず、例えば10年調停を行ったけど調停不成立になり、審判へ移行という段階になったとき、調停開始時よりも不動産の評価額が相当変わっていた場合、審判はその時の不動産の評価額を出して行われるのでしょうか?それとも、調停開始時の不動産の評価額で行われるのでしょうか?

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  • takeup
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回答No.1

調停はお互いの合意で決めますから、分割時点での価値で決まることが多いようです。 審判の場合は法律の規定により行われることになり、一部条文の解釈により、相続開始の時期という説も有りますが、 大方の学説はそれでは衡平を失するとして、遺産を現実に分割する時期を決める時期としていますので問題は無いようです。

maru33vv
質問者

お礼

丁寧な内容で教えてくださりありがとうございます。 相続開始時か、現実に分割する時期か、はっきりとしたことは言えないけれど、現実に分割する時期の価値、と考えても問題はない、ということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。 m(_ _)m