- ベストアンサー
相続における不動産の評価額の算定方法とは?
- 相続税のかかる人は少ないため、不動産の評価額の目安を知りたい
- 固定資産税評価額から概算の評価額を求める方法はあるか
- 相続税の算定については税理士に相談するべき
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>相続不動産の固定資産税評価額の合計が、土地2000万円、建物3000万円とした場合に、これにそれぞれある一定の割合をかけて概算は出せないものでしょうか? 建物の相続税評価額は、固定資産税評価額そのものです。 土地の相続税評価額は、「路線価方式(路線価から評価額を算出)」と「倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかける)」があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf 相続する土地がどちらかに該当するのか、路線価はいくらか、倍率はいくらかかは下記サイトで確認できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ >その前段階の相続税がかかるかどうかについては、税務署で相談に乗ってもらえないものでしょうか? もらえますよ。 固定資産税評価額がわかるものや、預金がいくらあるかなどの資料を持って税務署に行けばいいでしょう。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
簡単なようで難しい質問ですね。 分かる点だけ。 税務署で「私は相続税がかかるでしょうか」と聞いても教えてくれませんよ。 仮にあなたが資料を揃えの質問に「かかりません」と回答して、実際に現地評価したり相続財産の調査などしたら相続税が発生する可能性があるからです。相続時精算課税の選択をしてる兄弟姉妹がいるとか、死亡3年前以内に贈与がどれだけされてるかなど確認をすべきことは多いです。 それらを全部調査して「税金は出ません」という回答を税務署員がすることはしません。 相続税が発生するかどうかの判定だけを税理士に依頼すべきでしょう。 相続税が発生するなら申告書の作成も依頼することになりますが、特例を適用させるならいずれにしても申告書の作成と提出が必要です。
お礼
どうもありがとうございます。 やはり簡単に計算できるようなものでもなさそうですね。 色々な減税措置があって有難い反面、複雑すぎて素人にはなかなか難しいです。
お礼
教えていただいた情報をもとに、とりあえず概算程度なら自分でも出せそうですし、相続税がかかるかどうか程度でしたら税務署でも相談に乗ってもらえそうですね。 ご丁寧にどうもありがとうございました。