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就業規則に最低限書く内容
就業規則の作成にあたり いわゆる 絶対的記載事項のみ 記入したものでは いけないのでしょうか また 有給の規定などは 法律がかわると 変化してしまうので 就業規定のなかに こまごま書かずに 有給については 現行の基準法の 第何条に同じという表現では だめでしょうか もし だめなら その根拠は 何ですか 基準法にありますか 教えてください よろしくお願いいたします
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就業規則を作られる際の留意点については、下記URLをご覧になるか、最寄りの労働局、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
- kgrjy
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相対的必要記載事項から見ると、 ・退職金はない ・ボーナスはない ・病気休職期間はない ・遅刻、無断欠勤に注意、減給牽制はできない そのほか、 ・残業を命じられない ・事業主都合の休業は100%賃金支払い 年次有給に関しても、日数だけでなく休んだ日の賃金はどの基準で支払うのか3つの内から選択する必要があります(労基法39(6))。 就業規則に関する労基法の条文は、 89、90、92、93、106条といったとろでしょうか。
お礼
ありがとうございました
- kernel_kazzz
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法律に定めているものは最低基準ですから、それ以上の待遇でも構わないのですよ。 最低基準のままでしたら、記載する必要すらありません。自動的に適用されます。 絶対的記載事項の3項目のみでしたら、それでも構いません。 ただ、相対的必要記載事項も記載しないのであれば、そういう取り決めは無いと規定している事になるので、後から「労働者に負担させる」とか「制裁を科す事」はできません。 やったら会社が不利になります。 就業規則は労働者の権利を保護するだけの物では無く、会社を守る為の物でもあります。どうせ作るなら、後から理不尽な労働者に訴えられても平気な様に、熟考して作成した方が良いですよ。
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました