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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則の作成)

就業規則作成のポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 入社後半年間の有給休暇付与基準について、最低でも10日付与が適切かどうかの認識について相談。
  • 有給休暇規定において、入社日と半年後、1年後に付与する日数を設定したいが、問題はないかの相談。
  • 労働基準法に基づく残業規定について、従来の会社では守られていなかったため、自社でも残業手当の設定方法を相談。

質問者が選んだベストアンサー

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  • assault852
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回答No.1

有給休暇 >入社半年後に10日つける、という基準は、あくまで最低でもこれだけつけなければ違反 正解です。 就業規則がそれを上回ることは可能です。 6ヶ月未満に付与しても問題ありません。 残業手当 独自の規則というものは労働基準法を満たしている場合の話しです。 それ以下の基準はありえません。 これは強く言いたい。 制限など設けてはいけません。 あなたも経験しているなら、なおさらです。 下手をすると、会社をつぶしますよ。

equ_ipc
質問者

お礼

ありがとうございました。 残業手当については、周りの人はやはり 「今までの慣例だから」という考えの方が多いようです。 教えていただいたことを踏まえて意見を言いたいと思います。