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就業規則の転勤規定
転勤の内示を断ったため減給されます。 いろいろ調べていくうちに、就業規則に転勤を命じる旨の記述がなければ無効にできるかもと思い至りました。 当社の就業規則には一般的な「業務上の理由により配置転換を命じる」などという記述ではなく、 以下の「転勤に関する規定」というものが存在しています。 転勤に関する規定 第1条 (目的)本規定は社員の転勤に関する事項について定めるものとする。 第2条 (転勤)社命により採用事業所から通勤不可能な他事業所への勤務地移動を転勤という。 採用事業所からの転勤を赴任といい、その逆を帰任という。 第3条 (休暇)転勤時に次の特別休暇を与える。この休暇は着任日をはさんで前後15日以内に分割しても可。 (後略) これも労基法上有効な「転勤を命じる規定」になるのでしょうか? 元々後輩が転勤を打診段階で拒否して私に回ってきた話で、後輩はお咎めなし、私は減給という会社の仕打ちに憤慨しています。 就業規則の「懲戒」の欄には ・会社の経営方針に反する行為をし、または会社に不利益の行為があったとき ・職務上の義務に背きまた職務を怠ったとき (中略) ・その他、就業規則に違反したるとき とあるので、抗議するだけ無駄かとは思うのですが、でも……。
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noname#41546
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お礼
ありがとうございます。 先ほど、管理部長と話しましたが「それを言い出すと法廷で争うことになるが、会社としてはそういうことはしたくない」ので、私に折れてくれと言われました。 ここまできたら社長に直談判しかないかと思っています。