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健康保険の扶養について

妻の扶養についてなのですが、昨年の7月まで派遣で働いて、その後辞めたあと扶養に入りました。その後11月よりパートで週3日~4日の4~6時間程度のパートに出ました。月7万程度なので130万は超える事ないと思っていましたが、派遣で働いていた事もあり結果133万となってしまいました。 会社から調査みたいなのがあり、平成21年度の妻の源泉徴収では、年収133万となっていて、扶養から外さないといけなくなりました。 今の仕事では絶対130万超えるどころか100万も超えません。 それでも扶養から外さないといけないのでしょうか? もし外したとして、いつまで外さないといけないのでしょうか? もともと、扶養になるように仕事を決めていたので、今の妻の収入で社会保険を入ると、結構きついです。 正直、もっと勉強すべきだったと反省しています。 私と妻は、昨年結婚したばかりで何も知りません。 これから、まず何をしたら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>会社に妻の扶養に入ってからのすべての給料明細を渡しました。 とりあえず、健保の回答待ちです。 ご参考までに情報を提供します。 以前、社会保険庁が社会保険事務所に対して、政府管掌健康保険(現在の、全国健康保険協会健康保険)の被扶養者の認定において、被保険者との「生計維持関係」の有無を判定する基準を通達しました。 (1)認定対象者の年間収入が130万円未満であること(ただし60歳以上の者と障害者については180万円未満)。 (2)認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の二分の一以下であること。 (3)認定対象者の年間収入(以下、年収)の「年間」とは、認定申請時から将来に向かっての一年間をいう。実務上、年収見込額の算定は、申請時の状況によって判定するものとする。この場合、将来の年収見込額を算定できるときはその額で、算定できないときは直近の年収実績額で判定する。 そして社会保険庁は、健康保険組合においてもこの通達に準じて「生計維持関係」の有無を判定するように組合を指導しました。この通達が今も生きております。(全国健康保険協会も、この通達に沿って業務を行なっていると聞いております) つまり原則として、被扶養者の過去の年収が問題なのではなく、将来の年収が問題なのです。 将来の年収見込額の算定するには、実務上は、 (1)被扶養者(質問者の場合は奥さん)が給与所得者の場合は、通常、 直近3ヶ月の収入実績額(給与)の4倍(一年分の給与見込額)が130万円以上になると、その時点で被扶養者から外されます。 (2)被扶養者が個人事業主の場合は、通常は「直近3ヶ月の収入実績額」というような客観的な数字を提示できない(※)ので、前年の年収実績額(確定申告書などで確認)を「将来の年収見込額」とみなします。 ですから、会社または健保の回答に納得できない場合は、以上の情報に基づいて反論しましょう。ご成功を祈ります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >これを申告にするにあたり、何か妻の給料明細とか必要書類はありますでしょうか? 保険者によっては、奥さんの昨年の源泉徴収票と最近3ヵ月の給料明細書を見せてくれと要求することもあります。

kzft
質問者

お礼

会社に妻の扶養に入ってからのすべての給料明細を渡しました。 とりあえず、健保の回答待ちです。 これで駄目だったら、仕方ありません。来年に今年分の源泉徴収を持って再度申請します。 本当、いい勉強になりました。また何かあったら教えてください。 色々ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今の仕事では絶対130万超えるどころか100万も超えません。それでも扶養から外さないといけないのでしょうか? >もし外したとして、いつまで外さないといけないのでしょうか? ◇所得税について: 今年(平成21年)の奥さんの給与収入が100万円未満と予想されるならば、あなたは配偶者控除を受けられます。「平成21年分 扶養控除等申告書」で配偶者控除を申告すれば良いのです。そうすれば毎月の給与で配偶者控除が適用され、所得税が安くなります。(会社が配偶者控除を認めないとすれば、会社の違法です。) もし仮にあなたの会社が配偶者控除を認めてくれないとしても、来春、税務署へ確定申告して配偶者控除を受けることによって、所得税が返ってきます。 ◇健康保険について: 至急会社に、「妻の一年間の給与収入は100万円未満と予想されるので、妻を健康保険の被扶養者から外さないで下さい。」と強く申し入れ、納得できる返事を得られなければ、健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に出かけるか電話をして、「妻の一年間の給与収入が100万円未満と予想されるにも拘わらず、妻を健康保険の被扶養者から外さなければならないのか。」と聞いてみましょう。 ※健康保険については全国一律の詳細なルールがなく、原則だけはありますが、細部については保険者ごとにマチマチなのです。

kzft
質問者

お礼

貴重なお時間を質問に答えて下さりありがとうございます。 >今年(平成21年)の奥さんの給与収入が100万円未満と予想されるならば、あなたは配偶者控除を受けられます。「平成21年分 扶養控除等申告書」で配偶者控除を申告すれば良いのです。そうすれば毎月の給与で配偶者控除が適用され、所得税が安くなります。(会社が配偶者控除を認めないとすれば、会社の違法です。) >至急会社に、「妻の一年間の給与収入は100万円未満と予想されるので、妻を健康保険の被扶養者から外さないで下さい。」と強く申し入れ、納得できる返事を得られなければ、健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に出かけるか電話をして、「妻の一年間の給与収入が100万円未満と予想されるにも拘わらず、妻を健康保険の被扶養者から外さなければならないのか。」と聞いてみましょう。   これを申告にするにあたり、何か妻の給料明細とか必要書類はありますでしょうか? 質問ばかりですみません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>平成21年度の妻の源泉徴収では、年収133万となっていて… 「平成20年分の源泉徴収票」ですね。 平成21年分の源泉徴収票はまだですから。 要は、派遣分とパート分を合わせて133万円ということですね。 >年収133万となっていて、扶養から外さないといけなくなりました。 通常、健康保険の扶養の条件である年収130万円未満というのは、扶養に入ってからの収入をいい、そこから1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら問題ありません。 つまり、扶養に入る前(派遣分)の収入は関係ありません。 通常なら貴方の奥さんの場合問題ないわけで、扶養でいられます。 >それでも扶養から外さないといけないのでしょうか? 会社独自の健康保険組合の場合だと130万円の考え方に違いがあることがあり、組合によっては過去の収入も含めるとことろもあるようです。 健保組合の事務局に直接確認されることをおすすめします。 >もし外したとして、いつまで外さないといけないのでしょうか? もし、貴方の奥さんが被扶養者に該当しないということであれば、去年扶養に入った時点7月から12月までということでしょうね。

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