- 締切済み
妻の健康保険・年金について
こんばんは。初めて利用させて頂きます。 説明不十分かも知れませんが宜しくお願い致します。 妻の社会保険・年金についてですが、昨年度まで私の扶養になっていました。 妻の年収は、パートで例年125万円くらいです。今年度もそのつもりでした・・・が、今日会社の 事務員さんから「●●さん、平成23年の奥さんの収入増えました?役所から確認の手紙が届い ています。」との事。 私は例年通りくらいの収入だったと思い、平成23年年末申告時に妻の収入125万くらいで記入 していました。事務員さんからの言葉を聞いて、妻に確認したところ「源泉徴収票を今見たら、 ¥1,404,000になってる。」と言いました。 私の扶養からは恐らく外れてしまうと思います。また、妻個人で保険と年金払う事になるとは 思うのですが…。今後の妻の保険・年金はどのようになるのでしょうか?どのくらいの金額に なるのでしょうか? 又、今年はすでに10月になっています。追徴金等が発生するのでしょうか? ちなみに、私は会社員で社会保険・厚生年金に加入しています。 妻は、個人経営の美容室でパートです。 どなたか回答をお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- atomlook
- ベストアンサー率70% (105/149)
かなり楽観的に回答します。 まず「健康保険と国民年金」と「税金」は別に考えてください。 「健康保険と年金」は、会社の方とよく相談してください。 ひょっとすると、「ごめんなさい。来月以降は、月に108,333円を絶対に超えません。」というような念書で、今月から数ヶ月程度(三ヶ月程度?)の一時中止、またはそのままの継続扶養が認められるかもしれません。 もし一時中止となれば、その中止期間中の奥さんの国民健康保険料と国民年金料と、来年の奥さんの住民税が必要になります。 会社から扶養手当が支給されていれば、中止期間分は返上することになります。 楽観的には、今年の1月以降月々108,333円を超えていない証明が今月まで続いていれば、中断無く扶養継続できることでしょう。 「税金」は、 あなたにとっては、平成23年所得について、配偶者扶養控除が受けられませんから修正申告をして追加納税する必要があります。 奥さん自身も、平成23年所得として、1,404,000円の収入申告(修正申告の場合も含む。)をする必要があるでしょう。 その際には、中止期間中の国民健康保険料と国民年金料の負担が有ったとすれば、それも所得控除できますから忘れないように合算してください。 なお、平成24年分についても同様ですから、くれぐれも奥さんの月収(税込み総額)のチェックをお忘れ無いよう、年末調整の書類を書く際は間に合わなくても、奥さんの源泉徴収票が発行されたら、必ずチェックして申告するようにしてください。
ANo.1です。補足です。 >「健康保険の被扶養者」については【仮に】遡及削除になった場合は、その間に7割負担してもらった医療費があれば保険者へ返還。その分を改めて「市町村」に請求できるかどうかは要確認です。 市町村国保は「無保険者」が生じないための受け皿としての役目がありますので、「職域保険の健康保険」の資格を喪失すると【法律上は】自動的に「市町村国保」の資格を有することになります。 しかし、市町村と「職域保険の健康保険」との横のつながりはないので、住民自身が届出を行うことが義務化されています。 そして、届出がなされていない場合でも「資格取得」の時点から保険料は発生します。つまり、「職域保険の健康保険」の資格削除の時点からの保険料納付義務があります。 また、上記の通り、「被扶養者を遡及削除」「市町村国保に遡及加入」となった場合に、「保険者負担(いわゆる7割負担)」を「市町村(国保)」に請求できるかどうかは、市町村ごとに対応が違います。
長いですがよろしければご覧ください。 >…昨年度まで私の扶養になっていました。妻の年収は、パートで例年125万円くらいです。 >今年度もそのつもりでした・・・ いきなり揚げ足取りで申し訳ありませんが、「収入(≒所得)の区切り」を表す場合は「年度」はあまり使いません。なぜかと言いますと「年度」は「4月始まり」のことが多く「誤解が生じやすい」からです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ちなみに、「平成23年(1月~12月)分の所得」にかかる所得税は「平成23年分所得税」、住民税は「平成24【年度】住民税」と呼んでいます。(「住民税の特別徴収(いわゆる天引き)」は6月から「新年度」に替わります。) 【一方】、「健康保険の被扶養者」の収入の要件はそもそも「○月~○月」という決まりが【ありません】。 よく「年間130万円未満」と言われますが、「税金の制度」とは【全く関係が無い】ので、「年間」は「1月~12月」を指すこともあればそうでないこともあります。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように「現時点から将来に向かって12ヶ月(1年間)」という考え方をします。 また、「給与」のような継続的な収入に関しては「月額108,333円」を超えるとその時点で「年間で130万円を超える【見込み】」とみなされます。 (協会けんぽ)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※「協会けんぽ」は「非課税の交通費」も収入に含みます。 「協会けんぽ」以外にも「健康保険組合」が多数ありますので、「厚生省(厚労省)の通達」による「年間130万円未満、かつ、被保険者の2分の1の収入」という大枠は同じですが、実務上の細かい規定は組合ごとに(微妙に)違っています。 (一例)『味の素健康保険組合>被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt >…「●●さん、平成23年の奥さんの収入増えました?役所から確認の手紙が届いています。」との事。 役所(市町村)から確認が来るのは「給与支払報告書」と「住民税」に関することです。市町村は「職域保険の健康保険」については【関知しません】。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA おそらく、b-d-mさんと奥さんの「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」の数字が相違していることを市町村の職員さんが見つけたのでしょう。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >…例年通りくらいの収入だったと思い、平成23年年末申告時に妻の収入125万くらいで記入していました。 これはおそらく以下の書類の記入内容のことでしょう。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf この申告書は「税金の所得控除」の一つである「配偶者【特別】控除」の申告(など)をするためのものです。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 記入する「配偶者の合計所得金額」は「見積額」で良いのですが、「控除額」が多すぎた(納税額が過少だった)場合は「税務署」で「確定申告」を行なって「不足している所得税の精算」をしなければなりません。(ただし、会社のミスの場合は会社が修正すべきものです。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税の確定申告」をすると税務署から(申告書に書いた住所の)市町村へ「申告書のデータ」が提出されます。 >私の扶養からは恐らく外れてしまうと思います。 いわゆる「税金の扶養」、正確には「控除対象配偶者」からはとうに外れています。 「控除対象配偶者」の要件は「年間の合計所得金額38万円以下」です。収入が「給与によるものしかない」場合は「103万円」を超えたところで「控除対象の配偶者」ではありません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 【一方】、「健康保険の被扶養者」から外れる、正確には「要件を満たさなくなる(資格を失う)」タイミングは「b-d-mさんの加入する健康保険の保険者(保険の運営者)がどう規定しているか?」によって違います。 ちなみに、会社の担当者は「保険者に申請の書類を提出しているだけ」ということも多いので、保険者が「問い合わせ窓口」を設置している場合はそこへ確認するほうが確実です。 ※削除のタイミングは保険者次第ですが、「再び被扶養者の資格を得られるタイミング」もまた保険者次第です。その点についてもよく確認しておいて下さい。 >今後の妻の保険・年金はどのようになるのでしょうか? 資格削除になったら「美容室で厚生年金(&健康保険)に加入する」あるいは、「市町村国保に加入&国民年金の1号に種別変更」の二者択一ですが前者はおそらくないでしょう。 なお、「厚生年金」に社員・パートという区別はありません。あくまで以下の規定により決定します。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >どのくらいの金額になるのでしょうか? 「市町村国保」の保険料は「前年の所得金額(など)」で決まります。「4月~翌3月」までの年間保険料を算定して、「年度途中」の加入者は「加入月数/12ヶ月」で月割りになります。 なお、「市町村国保」は条例などによる違いが大きく全国一律の制度ではありません。保険料の算定方法も独特なので市町村で試算してもらったほうが無難です。(慣れないと正確な試算は難しいです。) 「国民年金の1号」の保険料は「定額」です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ※ちなみに、「国保加入」も「年金の種別変更」も「14日以内」に届ける義務があります。(1号への種別変更は年金事務所ではなく市町村で受け付けます。) >…追徴金等が発生するのでしょうか? 税金は原則「延滞税(延滞金)」が発生します。 詳しくは、「所得税」については税務署へ、「住民税」については市町村へ確認して下さい。 なお、前述の通り「所得税」の精算は税務署で、今回は市町村からすでに指摘されてしまっていますから、「確定申告書の控え」を持参して市町村で「住民税の申告」もしたほうが良いでしょう。 ※ただし、勤務先への確認によって市町村はすでに「住民税の算定し直し」の処理に入っているかもしれませんので、念のため市町村へ「住民税の申告の要・不要」を確認しておいたほうが良いでしょう。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 「健康保険の被扶養者」については【仮に】遡及削除になった場合は、その間に7割負担してもらった医療費があれば保険者へ返還。その分を改めて「市町村」に請求できるかどうかは要確認です。 「国民年金」については遡及削除になった場合は、その間の保険料が未納扱いになります。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。