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扶養に入れるかどうか・・
はじめまして。今年5月末に結婚するsakura0058と申します。 今、派遣で働いているのですが、源泉徴収表で134万ほどです。 130万以内でないと扶養に入れないとの事なのですが、交通費も込みなのでしょうか?? 交通費が月2万近く入っています。。 やはり、交通費込みでしょうか?そして、年間の収入というのは、昨年の源泉徴収表の支払金額で決まるのでしょうか? それとも、失業保険のように、過去6ヶ月の給料など、特殊な決まりがあるのでしょうか? 教えていただければ助かります。
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こんばんは。 現在勤め先にてご質問のような事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、社会保険の扶養可否の基準となる「年収130万円未満」の中には、交通費も含まれます。(つまり、全く何も差し引かれていない状態での支給額で考えるのです。) そして、年収の考え方ですが、例えば現在被保険者になっている人が、いわゆる寿退社をしたとします。 この場合、社会保険制度上では、退職前にいくら稼いでいたかは全く関係ありませんから、以後収入がない場合、扶養に入ることができます。 ただし、退職後に失業手当を受給する場合は、 130万円÷365日=3561.643.... より、失業手当の給付日額が3561円以上の場合、扶養に入ることができませんので注意が必要です。 ご質問者さまは、そのまま派遣社員として働きつづけるのでしょうか? であれば、今の状態では扶養に入ることはできません。 残念なお話ばかりで恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
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度々失礼します。 社会保険精度で言う「年度」とは、何らかの異動があった日から1年間という考え方なので、年末調整は全く関係ありません。 ですから、「今年の年末調整の時130万以内になってれば、来年から入れる」ということにはなりません。 何度も同じことを申し上げるようで恐縮ですが、年末調整と社会保険は全く別物なので、混同しないようにご注意ください。
お礼
本当にありがとうございます。 なるほど。どうあがいても、今の職場では、扶養は無理みたいですね。 やはり、一端退職し、扶養内でパートをしようかと思います!! 本当に丁寧に教えて頂きありがとうございました。
再度ご質問がありましたので、追記します。 >もし、同じ職場で扶養になれるなら、続けようと思っているのですが、その場合、新たに引越して、交通費が安くなれば、130万以内になります。 その場合、今後の年収という事とで、16年度が130万以上でも扶養に入れると言う事で宜しいのでしょうか?? とのことですが、継続して勤務する場合は、先の回答は全く当てはまりません。 退職した場合は今後の収入が0ということで、それまでの収入は考慮の対象から外れますが、引き続き勤務している場合は、今後も同程度の収入があるという考え方になるので、扶養には入れないです。 ちなみにご質問者様は、現在社会保険の被保険者として保険に加入されているのでしょうか? であれば、収入がどうであろうと扶養には入れないです。 加入義務>扶養 ですので、どうしても今のお勤め先に所属したまま、扶養に入りたいということでしたら、まずは勤務時間や勤務日数を、強制加入条件未満(一般社員の4分の3以上労働している人は強制加入ですから、一般社員が週5日・8時間勤務なのであれば、週3日・5時間勤務であれば大丈夫です)まで引き下げ、今加入している保険を脱退してください。 週3日・5時間勤務で、通勤費を含む給与月額が、108333円以下であれば、扶養に入れる可能性はあるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
お礼
理解できました!!!ありがとうございます! >引き続き勤務している場合は、今後も同程度の収入があるという考え方になるので、扶養には入れないです なるほど!やはり、今後130万未満なるとしても入れないのですね! ・・?また新たな疑問が。。。 そのまま、勤務し続け、扶養に入らず1年働いたとします。 では、今年の年末調整の時130万以内になってれば、来年から入れるのですか?(新居に引っ越すと交通費が年間10万ほど安くなりますので) なんか、変ですね。。 >現在社会保険の被保険者として保険に加入されているのでしょうか? であれば、収入がどうであろうと扶養には入れないです。 派遣会社に労働時間が足りないので社会保険に入れないと言われました。(週5・5時間勤務です) 父の国民保険にはいってます。 本当に本当に、丁寧に説明して下さって感謝します。 飲込み悪くて申し訳ありません・・。
#1で回答した者です。 誤解されてしまったようなので、再度回答いたします。 まず、 >源泉徴収表の昨年の支払金額で考える ということにはなりません。 例えば、5月1日に退職して、その後別な事業所にパートでお勤めになったとします。 その場合、先の回答にも書きましたが、今までお勤めになった所でいくらもらっていたかは全く関係がありません。 今後関係してくるのは、そのパートで働いている別な事業所でお給料をいくらもらうか?ということになります。 また、パートといえど、 ◎継続して2箇月以上雇用されている ◎勤務日数及び勤務時数が、一般社員の所定労働時数及び所定勤務日数の4分の3以上であること の2点を満たす場合、ご自分が被保険者として保険に加入する必要が出てきますので、パートになったからといって、必ずしも扶養に入れるとは限りません。 次に、 >交通費が月一万くらい安くなるので、年収130万以内になると思うのですが、それでも、扶養に入れないのでしょうか? とのご質問ですが、扶養に入れるのは129万9999円までで、130万円になってしまうと扶養に入ることはできないです。 月額に換算しますと、 130万÷12ヶ月=108333.33... より、交通費を含めて108333円までなら、扶養に入ることができるかと思います。 ただ、私が回答していますのは、政府管掌健康保険(社会保険事務所が加入・脱退を管理しているものです)制度に基づいた内容ですので、だんなさまになられる方の加入されている健康保険制度によっては、別途独自の規定を設けている場合があることを申し添えます。
お礼
ご丁寧なアドバイス感謝致します。ありがとうございます。 イマイチ、飲込みが悪くて申し訳ありません。 もし、同じ職場で扶養になれるなら、続けようと思っているのですが、その場合、新たに引越して、交通費が安くなれば、130万以内になります。 その場合、今後の年収という事とで、16年度が130万以上でも扶養に入れると言う事で宜しいのでしょうか?? それは、旦那の会社に自己申告で今後もらうであろう給料の見込みなどを報告するのでしょうか?? 丁寧に教えて頂いたのに、トンチンカンな事ばかり質問し、申し訳ありません・・。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、このまま、働いていたら扶養には入れないということですよね。。 16年度の支払金額は131万でした・・。たった1万なのに、残念です。。 扶養に入れないなら、やはり、やめて扶養に入って扶養内の金額でパートをしようかと思います。。 もし、続けるとしたら、源泉徴収表の昨年の支払金額で考えると言う事でいいのですよね?? 退職したらすぐ、パートをするつもりですので(自己都合なので3ヶ月もまてないので)扶養に入るつもりはありません。
補足
あの、度々すみません。お礼を書いた後また疑問に思ったのですが、今の仕事を続けた場合、結婚すると今より会社の近くに引っ越します。 そうすると、交通費が月一万くらい安くなるので、年収130万以内になると思うのですが、それでも、扶養に入れないのでしょうか??