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健康保険の扶養の金額について

父の扶養に入っていたのですが、派遣で仕事をしたので、途中で自分のも出来、2重加入になってしまいました。 派遣の仕事はもう契約が切れたので、保険証は返したのですが、まだ父の方の保険証が手元にあります。 父の保険証で、私がまた扶養に入る場合は、いつからいつまでの収入がいくらくらいだと入れるのでしょうか? 会社によっても違うかもしれないのですが、平均でいいです。 昨年の年収だと扶養の範囲だと思うのですが、 今年の1月~9月末まで仕事をしていたので、今年になると扶養にはずれることになると思っていますが、 詳細がわかる方がいましたら、詳しく教えてください。 お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険における扶養認定基準は、これから12ヶ月間の収入が130万円までとなっていますので、今現在は扶養になることが可能です。 また、先のご質問を見るかぎりですと、扶養に入っていたときの保険証は使用していなかったようですので、実害はないでしょうから、そのまま扶養に入っておいてかまわないでしょう。 ただし、失業給付(一般的に失業保険と言われています。)を受給する際は、その支給日額が3,612円以上である場合は、受給している期間は扶養となることができません。 この場合は、失業給付を受給し始めたら、扶養から外れる届出を、お父さんの会社から出してもらうようにしてください。 扶養から外れたら市区町村の窓口にて、国民健康保険に加入する手続きをされると良いでしょう。

kokoro_1
質問者

お礼

失業給付を受けると、扶養に入れないですね・・。 有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 本来であれば、ご自分で社会保険に加入したときに扶養から外れて、派遣契約が終わり社会保険の資格がなくなったときに、再度扶養になる手続きをするべきだったのです。 しかし、社会保険の保険料は加入者の給与の額で決り、扶養者が居ても保険料は変わらないので、重複して加入しても実害は有りません。 既に、済んでしまったことで、現在は扶養になる資格があるのですから、このまま親の扶養になっていましょう。

kokoro_1
質問者

お礼

有難うございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

健康保険証などの社会保険上の扶養については、年収の区切り(いつからいつまで)は、「今から1年後まで」です。 月給制で収入があれば、今月から1年後まで。 派遣の仕事の時にもらっていた間は、その金額によっては扶養から外れる必要があったかもしれません。 しかし現在は、仕事をしていないのでしたら、「今月から1年後まで」の収入(見込み金額)が0円ですから、保険証では扶養に入れます。 ちなみに、過去(今年の1月~9月)は、保険証の扶養になる点については、関係ありません。

kokoro_1
質問者

お礼

有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加でする 派遣の契約が終わり収入が無くなり、失業給付を受けないのであれば、親の扶養になることが出来ます。 現在、親の扶養になったままであれば、そのまま何の手続きもしないで扶養を継続して大丈夫です。

kokoro_1
質問者

お礼

派遣で仕事をしている間には2重に加入していたのですが、 その期間を抜ける手続きはしなくてよかったのでしょうか? 派遣で仕事をしている間だけ抜ける手続きをした後で、 もう1度扶養の手続きをしないといけないのではないかとも思いました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 この収入には、非課税である失業手当は含まれません。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。

kokoro_1
質問者

お礼

む、難しいですね・・。 有難うございました。

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