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健康保険の扶養から抜ける可能性はある?
- 健康保険の扶養から抜ける可能性はあるのか?夫の扶養に入っているが、パートで働いているため不安がある。収入や非課税交通費の合計を考慮して判断したい。
- 夫の扶養から抜けることに不安がある。収入と非課税交通費の合計額はどのくらいになるのか確認したい。
- 健康保険の扶養から抜けることについて質問。パートで働いているが、収入と非課税交通費の合計がどのくらいになるか教えてほしい。
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#2です。補足します。 社会保険の場合、あなたのように年の途中で扶養になった時は、あくまで「扶養を始めた月から今後1年の見込み額」で見ます。 所得税のように1月~12月ではありません。 あなたの場合、正社員を年初に辞めたのでこの時点では130万円を超えていませんでした。 例えば年の途中でも9月頃に退職した場合、退職までの年収は130万円を超えてしまうことがあります。今後働かないと収入0です。 政府管掌の健康保険では、9月までの収入は一切見ません。10月からの今後1年の見込み額で扶養認定します。実際の年間収入は130万円を超えても、あくまでも扶養になった月からの今後の見込み額で判断します。 扶養認定については健康保険組合の場合、独自の認定基準を設けていますから違いはあります。 しかし、扶養認定の基準は違えども、扶養を外すタイミングは政府管掌の健康保険も組合管掌の健康保険も#2の回答でも触れましたが、月々の収入が108,333円(130万÷12ヶ月)を越える月が続くようであれば、年間の見込み額が130万円を超えてしまいますね。その場合は扶養を外すように原則なっています。 パートで月々の収入が一定しない場合は、3~4ヶ月を見て判断しますが、これは保険者(社会保険事務所、健康保険組合)によって外すタイミングの違いがあります。 詳しくは扶養を外すタイミングについては直接保険者へお問い合わせください。 見込み額まで分からないので多くの方は年収130万円を越えた時点で外しているのが実情のようです。 年収130万を超えたから扶養を外すのではなく、 「確実に月収が108,333円を超える月が続きそうである。かつ、年間の見込み額が130万円を超えそうであることが見込まれるときが、社会保険の扶養を外す」判断基準です。 http://plaza.rakuten.co.jp/8682asai/diary/200502200000/ 『あなたの場合』 今年は年の途中で扶養になりましたから、「扶養を始めた月から年の見込み額」を見れば良いです。 実際の年収は130万円を超えていても月々の収入は、年収から見てもおそらく3月からは月額108,333円を超えてはいないでしょう その場合は、十分「社会保険の扶養」でいられます。 今後、社会保険の扶養でいるには月額108,333円を目安として130万円を超えないように収入調整をされて働くと良いでしょう。 扶養を外すのは簡単ですが、再度扶養に入れるのに扶養認定基準にひっかかりますと、すぐに扶養を入ることが出来ないことがありますので、慎重にやってくださいね。
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- cherry_tomato
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扶養には「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」があります。 法律も違うので考え方が違います。 扶養でいられる境目を「130万円の壁」とか、「103万円の壁」とよく言い表します。 「社会保険の扶養」は非課税の交通費も年収に含みます。 あなたは2月まで正社員で、おそらくご自身で会社の社会保険に加入されていたと思われます。 3月にパートになられて月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下だったため、ご主人の健康保険の扶養になられたと思います。 「社会保険の扶養」は、あなたがご主人の「社会保険の扶養」になった月から、向こう1年の収入で見ます。 例えば、3月から扶養になった場合は、3月~12月までの合計収入が986,000円(非課税交通費含む)です。それに来年の2月までの収入(非課税交通費含む)を加算してその年収が130万円を超えなければ、「社会保険の扶養」でいられます。 月々の収入が、108,333円がボーダーラインですから、今後それを目安として働いたり、扶養を抜けるかどうかを判断されると良いです。この金額はボーナスが含まれていませんので支給がある場合はそのことも考えてくださいね。 また、「所得税の扶養」は非課税の交通費は含みません。課税の交通費がある場合のみ含むことになっています。 社会保険と違い所得税の場合は、今年の1月~12月の収入を対象にします。 あなたの年収は129万円ということになります。 「所得税の扶養」は年間収入103万円を超えますと配偶者控除が受けられなくなります。 来年は収入調整次第では扶養でいられる場合もあります。 すべての会社は支払報告義務がありますから、「所得税の扶養」はごまかしがききません。 しかし、あなたは年収129万円ですから、年末調整で配偶者控除を受けられなくても配偶者特別控除は受けられます。 「所得税の扶養」について詳しく知りたければ、カテゴリーを「税金」に変えてご質問されるとより多くの回答が得られますのでお勧めします。 『パートの税金』 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
補足
回答ありがとうございます。勉強になります。 何度も申し訳ありませんが、つまり 今回は、1月から12月までが140万円(130万超)でも、 扶養後(私の場合3月以降)の1年間見込みは130万円未満なので大丈夫ということでしょうか。 悩みに悩みすぎて、主人とちょっと喧嘩しちゃいました・・・とほほです。 ありがとうございます。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
健康保険の130万円規準というのは、交通費を含めた1年間の「総収入」です。 したがって、「交通費を含むと、合計142.6万円」の場合、健康保険の扶養と年金3号は抜けなければならないことになります。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
再度、回答ありがとうございます。 大変安心しました。ここ数日、この事ばかり考えて悩んでいました。 おかげで、一安心することができます。 主人とも仲直りできそうです(笑) 保険や税金というのは、やはり難しいですね。痛感しました。 無知な私にとって、OKWaveでcherry_tomatoさんのような方にいろいろ教えてもらえるのは、本当にありがたいことです。 本当にありがとうございました。