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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の預金金額の記載方法について)

遺産分割協議書の預金金額の記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の作成の際の銀行預金金額の記載方法について相談があります。
  • 銀行で残高証明をとり、口座の残高は1000万円でしたが、経過利息が記載されていないため、解約利息を代用しようと考えています。
  • 遺産分割協議書には「xx銀行xx支店 定期預金 口座番号xxxx 10,002,000円」と記載していますが、経過利息を分けて記載する必要があるのかどうか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちわ。 遺産分割協議書ですので 2000円の誤差は親族の方も異論が無くて 判をしていると思いますので気にしなくてよいと思います。 登記にも問題ないです。

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