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遺産分割協議書と銀行残高
遺産分割協議書には故人の死亡直前の残高を記載する必要があるかと思います。 が、葬儀後、家賃等(故人の資産からの所得)の入金がありましてから口座が凍結しました。 ですので、死亡直前と現在では金額に差があります。 この場合、遺産分割協議書を持っていって、お金を下ろすことが可能なのでしょうか? そもそも、遺産分割協議書に記載する額は、その死亡した月に入る予定だった金額も加えたほうがよいのでしょうか? 実際、相続税を払うまでいかないので 金額は大きくなっても小さくなっても、かまわないんですが 遺産分割協議書の記載の仕方を教えていただきたいです。 ご教示願います。
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- arashi1190
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noname#245936
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