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遺産分割協議書の記載方法
平成4年に死亡の被相続人の遺産分割協議が、今年になり、成立する見込みです。 預貯金の分割について、口座番号や口座種別、残高まで特定して記載した方が、いいですか? それより、支店名を全て列挙して、合計残高1本を記載して、そこから幾らを誰に相続させると記入方法でも問題はないでしょうか? 残高が必要だとすると、平成4年の残高と現在、どちらがいいですか?4年時の残高証明書は金融機関によっては取得できないみたいですが、外の相続人が、平成4年当時の残高一覧を記載した分割協議書があるので、それを踏襲して、利息分は誰それにとの書き方がいいでしょうか?
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- mahopie
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回答No.1
遺産分割協議書による銀行預金の分割については、当事者間の合意の前に取引銀行宛に形式と要件を確認されておく事をお勧めします。取引銀行は法律上正しいこと以上に、銀行の内部規定に沿った手続を要求します。 通常の銀行実務では取引銀行支店毎に所定のフォームを用意した上で、当該銀行分の取引に限っての分割方法を定めた「預金相続依頼書」なる名称の書式に相続人全員の実印押印と印鑑証明・除籍謄本を添付させることになります。(よって預金取引の銀行支店数だけ:10行あれば各10枚の書類を用意する必要があります) ご質問の答としては、相続人間では残高時点や利息処理等どういう基準でも良いので遺産分割の基本方針を示した遺産分割協議書を作った上で、各論部分として取引銀行・支店で要求される書式で複数件数作成し、それぞれに要求資料の添付が必要になる、ということになります。(更に言えば、基本となる遺産分割協議書が無くても個々の預金相続手続は可能です)