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死亡時の預金凍結と遺産分割協議書について

相続の話をするときに、 「人が死んだら銀行預金が凍結されて、2ヶ月から場合によっては1年以上もその口座が使えなくなって大変ですよ」という話をよく聞きます。が、実際どうなのでしょうか。 遺産をどうやって分けるかを明記した「遺産分割協議書」と相続人全員の「印鑑証明書」を用意するだけですよね。 相続割合などでもめた場合は、それがまとまるまで(遺産分割協議書が出来ないので)、預金凍結が解除されないとか、相続人の一人が行方不明とか遠方にいてなかなか印鑑証明書が取れないとか、そういう場合は大変かもしれません。 ですが、ほとんどのケースは1、2週間もあれば手続き終わりますよね。 なぜそこまで「人が死んで預金凍結されると大変、大変」と言うのでしょうか。他にも理由あるのでしょうか。 葬式代引き出しや公共料金の引き去りなんかはそのまま続けてくれるそうです。 実際どうなんでしょう、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ssr14213
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

実際は、預貯金の入出金は全て凍結される事になっています。 (但し、口座凍結前の電話料やガス料等の口座振替や給与や年金・定額給付金等の振込入金のあった取引内容に対しての通帳記入のみ可能な銀行もあります。) また、死亡した本人が取引していた銀行によっては、保有していた口座はそのままにして名義変更ができる所と、そうではなく全ての取引を解約する所と取扱方法は様々です。 ※投資信託や公共債(利付国債や都道府県債・市債)等は、償還(満期)前に償還手続をすると元本が割れます。 取引銀行によっては名義変更の上、満期償還まで保有する事ができる銀行もあります。 ここで注意したいのが、投資信託取引があった場合です。昨年のアメリカ発世界同時金融危機以来、投資信託の評価額が相当下回っている為、早急に解約するのは避けた方が無難だと思われます。 詳細に関しては、取引銀行の投資信託取扱者へお問い合わせ下さい。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.7

預貯金のみで考えれば、預貯金関係だけの遺産分割協議書でもよいと思いますが、本来は、被相続人のすべての資産を意味しますし、後々、相続税の申告などにも添付します。 そうなると、内容の異なるいくつかの分割協議書を作るのもどうかと思いますし、私は、遺産分割協議書を作る前に預貯金の名義変更(払い出し)をしましたので、その点は詳しくは分かりません。 万一、分割でもめそうなときは、やはり、家は誰にするとか土地は誰がもらうとか、すべてを明記し、その中で預貯金の案分も相談した方がよいとも思いますが・・・。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

面倒というのは、書類をそろえたり書いたりする手間がかかるからでしょう。複数の銀行ですと、それぞれ必要な書類が違っていたりします。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.5

追加です。 預貯金の払い出しや名義変更は、銀行や郵便局の窓口で書類をくれます。それに、相続人の印鑑や印鑑証明書をつけたりすることによって、合意されたと見るでしょう。 以上、そろえば比較的簡単に下ろせます。 もちろん遺産分割協議書でもよいのですが、被相続人の不動産や動産など、財産全部列記する必要があるので面倒では?とも思いますが。また、これにも、相続人の印鑑・印鑑証明・戸籍関係も必要なので、無駄足のような・・・。 なお、年金の振り込みや公共料金の振り込みは、被相続人の財産に消滅の恐れがないので継続されます(後日記帳されます)。 また、ある程度まとまった金額の不自然な直前直後の払い出しは、後日、税務署などの相続・贈与調査対象にもなりますよ。

akki1980
質問者

お礼

下に預金だけの分割合意書だけでいいという意見もありましたが、やはり全財産の列記は必要なのでしょうか。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

亡くなった方と相続人全員の、生まれてから死ぬまで(現在まで)の戸籍全部が必要なんです。それを集めるのに時間がかかるんですね。 まず、法定相続人を確定する必要がありますので、亡くなった方(被相続人)の生まれてから死ぬまでの戸籍が要ります。現在の戸籍に、その人の子ども全員の名前などが記載されているわけではありません。 離婚→再婚だと前婚の子が書いてないし、未婚で産んだ子が今の戸籍に入っていない、ということもありますので、確認するためにはそれだけ必要なのです。 次に、相続人全員について、同じく出生から現在までの戸籍が必要です。出生時の戸籍に書かれている人物が、今の戸籍に書かれている人物と同じであるか、その人が入った戸籍を順番にたどらなくてはならないからです。 そうすると、出生した親の戸籍に入り、婚姻で配偶者と一緒の戸籍になってそのまま現在に至る、という人はともかく、結婚→離婚→再婚の人、分籍や転籍をした人などは全部取り寄せるのは大変です。(郵便で取れるということを知らずに、いちいちその役所に行く人もいますし) さらに、現在、戸籍のコンピューター化が進められていますが、そこだと現在の戸籍とその前の手書きの戸籍(原戸籍)を取らなければなりません。 〉葬式代引き出しや公共料金の引き去りなんかはそのまま続けてくれるそうです。 ? それも含めて凍結のはずですが? ついでですが、#2さんのおっしゃる「相続人全員の合意」も「分割協議書」です。その預貯金限定の協議書ですね。

akki1980
質問者

お礼

〉葬式代引き出しや公共料金の引き去りなんかはそのまま続けてくれるそうです。 ? それも含めて凍結のはずですが? ご回答ありがとうございます。 公共料金等の前からの口座振替はそのまま振り替えしてもらえるそうです。

  • gunto
  • ベストアンサー率19% (347/1784)
回答No.3

法的な事はともかく、実際に私の母が亡くなった時の話をします。 凍結されると面倒だと知ってたので、その前に直ぐにカードで全額おろしました。 相続人は姉と私だけなので、母が生前、貯金額全てを私達に教えてくれていたので、カードで全ておろしてしまいました。 亡くなってから1週間以内ぐらいだったと思います。 大変大変と言うのは、相続人がもめていたりする場合だと思います。 亡くなった人が相続人に全てをオープンにしていて、 それを相続人が納得してたら、貯金をおろすのは簡単です。 でも早くにする事です。

akki1980
質問者

お礼

一部のもめるケース以外は 手続き自体はたいしたことないってことですよね。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

凍結された預貯金を下ろしたり、名義変更をしたりするときには、遺産分割協議書はまだ必要ありません。 相続人全員の合意(印鑑証明)や、相続人代表の被相続人との関係が分かる書類(戸籍など)でできます。 ただ、下ろすための確認に残高証明書が必要でしょうから、これが銀行は2~3日ですが、郵便局は1ヶ月ぐらいかかります。

akki1980
質問者

お礼

>凍結された預貯金を下ろしたり、名義変更をしたりす >るときには、遺産分割協議書はまだ必要ありません。 いつの段階で必要となるのでしょうか?? 印鑑証明は書類に印鑑が押されてはじめて意味を持つものですが、相続人全員の合意文書とは何でしょう。それが遺産分割協議書だと思っていたのですが・・・ 誰々が代表で預金をおろすことに異議ありませんといった書類を作って、相続人全員が押印するということでしょうか。

  • 007_taro
  • ベストアンサー率29% (540/1831)
回答No.1

今は、口座を作るのにも、架空名義ではなく、実際に生存+本人であることを証明しなければならないようになっていますよね? 亡くなった人のものを扱うには、極端に言えば、誰かが偶然拾ってしまった通帳・印鑑で引き出そうとしたら、その名義人は死亡していた、という時に、引き出そうとする人の身元調査が必要になるでしょうから、たとえ身内であっても、死亡者との関係などを証明するのに、時間と証明書などで大変だというのではないでしょうか?

akki1980
質問者

お礼

戸籍謄本や印鑑証明書を取得するだけですよね。 海外に行ってたり、忙しくて…って場合を除けば、それほど、問題になるほど大変な作業とも思えませんが、、、 大変なのでしょうか。

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