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遺産分割協議書

遺産相続について教えて下さい。 先日、父が他界したため遺産相続をします。 遺産分割協議書を作成し、銀行や車などの相続を依頼しています。 その最中に引っ越してしまうと、住所もかわり印鑑登録証明書も無効になってしまうため遺産分割協議書などが無効になってしまうのでしょうか? 相続が全部終わるまで住民票は写さないほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

分割協議書自体は有効なのですが、登記申請とか銀行の書類に再記入が必要な場合には、住所の相違が問われる場合があるかも知れません。 住民票などで異動が判るものを添付する事で十分だと考えます。登記に関しては新しい印鑑証明が求められます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

協議書が何通りもあるわけではなく基本1本ですから、協議が調い 書面にして署名した時点の住所、印鑑証明で問題ないのでは?

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